相談の広場
会社の規定で、
毎月第4、第5の土曜は出勤日になっています。
今までは何の疑問も持たずに出勤していたのですが、
先日、残業手当の件で調べていた所、
週40時間を超えた部分は、全て残業扱いになると言う
文面を読みました。
例えば、その週に祝日があった場合の土曜出勤は、
週40時間以内(8時間勤務として)なので残業にはなりませんが、
月~金で8時間勤務をした週の土曜日が出勤だった場合、
休日出勤扱いにはならないが、残業扱いになるとありました。
だとすると、毎月残業代がもらえたと言う事になります。
もし、労働基準法で、その様に定められてるとしたら、
遡って残業代を請求する事は可能なのでしょうか?
また、念のために就業規則を確認した所、
時間外手当に関する規定で、
「週40時間を超える」ではなく
「月平均週40時間を超える」と明記してありました。
このような表記の仕方は、有り得るのでしょうか?
もし、有り得るとしたならば、
祝日のある月に関しては、その週でなくても
月内のいずれかの土曜日に出勤した場合、
手当等は発生しないと言う事になります。
「月平均週40時間」という事は違法ではないのでしょうか?
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> 会社の規定で、
> 毎月第4、第5の土曜は出勤日になっています。
> 今までは何の疑問も持たずに出勤していたのですが、
> 先日、残業手当の件で調べていた所、
> 週40時間を超えた部分は、全て残業扱いになると言う
> 文面を読みました。
>
> 例えば、その週に祝日があった場合の土曜出勤は、
> 週40時間以内(8時間勤務として)なので残業にはなりませんが、
> 月~金で8時間勤務をした週の土曜日が出勤だった場合、
> 休日出勤扱いにはならないが、残業扱いになるとありました。
> だとすると、毎月残業代がもらえたと言う事になります。
> もし、労働基準法で、その様に定められてるとしたら、
> 遡って残業代を請求する事は可能なのでしょうか?
>
> また、念のために就業規則を確認した所、
> 時間外手当に関する規定で、
> 「週40時間を超える」ではなく
> 「月平均週40時間を超える」と明記してありました。
> このような表記の仕方は、有り得るのでしょうか?
> もし、有り得るとしたならば、
> 祝日のある月に関しては、その週でなくても
> 月内のいずれかの土曜日に出勤した場合、
> 手当等は発生しないと言う事になります。
> 「月平均週40時間」という事は違法ではないのでしょうか?
こんにちわ。
御社が1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合は別ですが、変形労働時間制を採用していないのであれば、労基法の週40時間はぜったいのもので、40時間を超えた分は1.25の割増しを支払わなければなりません。
賃金の時効は2年です。
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