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労務管理

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裁判員制度について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2009年05月26日 17:24

こんにちは、裁判員制度への対応についていくつか疑問がありますのでご教授いただけると幸いです。

1.有給か無給かについての判断は企業にゆだねられているとは思います。その際に「原則、有給だけれども、日当分については控除する」といった対応には全額払いの原則の例外として労使協定が必要になるのでしょうか?

2.また、日当分を給与より控除すると考えた際にその証明となるものはもらえるのでしょうか?

3.また、日当の証明は裁判員としての職務に就いた当日にもらうことは可能でしょうか?

ちょっと労務からは外れた質問かもしれませんがご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

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Re: 裁判員制度について

著者外資社員さん

2009年05月27日 09:56

こんにちは

裁判員日当の扱いに関連する難しい問題ですね。 

裁判員日当が、労働の対価とすれば、仰るような控除は可能かもしれません。

私の会社では、裁判員日当は労働の対価とは見ず、国民の義務に対する手当とみますので、控除は出来ないと判断しています。

一方では、公務員は、特別休暇がもらえるので、日当返上せよとの解釈や要請も出ています。
ですから、もし 控除を考えるのならば、このような日当の解釈を確認した上で判断されたら如何でしょうか。

もう一つの考え方は、新たに裁判員への特別休暇を支給することを定めるならば、その支給条件として手当分を控除するという考えは可能かもしれません。
これならば、控除が嫌なら、通常の年休を使う選択肢があります。従来からの有給休暇を使うなかで、控除するとすれば、日当の解釈が重要と思います。

Re: 裁判員制度について

著者ウナギイヌさん

2009年05月28日 18:33

外資社員さん

ご返信ありがとうございます。

そもそも日当の証明は出してくれないそうですね(^^;

困ったものです。

このご時世、日当分を控除せずに、有給を与えることが妥当かどうかは本当に迷ってしまいます。

改めて検討します。ありがとうございました。


> こんにちは
>
> 裁判員日当の扱いに関連する難しい問題ですね。 
>
> 裁判員日当が、労働の対価とすれば、仰るような控除は可能かもしれません。
>
> 私の会社では、裁判員日当は労働の対価とは見ず、国民の義務に対する手当とみますので、控除は出来ないと判断しています。
>
> 一方では、公務員は、特別休暇がもらえるので、日当返上せよとの解釈や要請も出ています。
> ですから、もし 控除を考えるのならば、このような日当の解釈を確認した上で判断されたら如何でしょうか。
>
> もう一つの考え方は、新たに裁判員への特別休暇を支給することを定めるならば、その支給条件として手当分を控除するという考えは可能かもしれません。
> これならば、控除が嫌なら、通常の年休を使う選択肢があります。従来からの有給休暇を使うなかで、控除するとすれば、日当の解釈が重要と思います。

Re: 裁判員制度について

著者外資社員さん

2009年05月29日 08:45

ウナギイヌさん

貴社では、裁判員制度の為に特別休暇を与えるのではないのですね。 前に書いたように新たに設けた特別休暇ならば、控除の可能性はありますし、証明を求めるのは可能と思います。 ただし裁判所が出すかは不明ですが、本人による申請でも良いと思いますが如何でしょうか。

もし貴社では通常の年休を労働者が使うのならば、目的は問題にはできず控除も困難だと思います。 そもそも、守秘を理由に裁判員制度と言わなければ、判らないのですから、正直に言う人のみ控除したら問題になりませんか?

仕事が無く休業になり、休業補償の対象日ならば、日当分の控除には合理性があります。裁判員日当は、業務を出来ない補償の意味合いが強いからです。
ただし、これも可能なだけで絶対ともいえず、当然 判例もありません。

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