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労務管理

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出産手当金について

著者 くまっこ さん

最終更新日:2009年05月28日 11:35

はじめまして。
心配なので質問させて下さい。

今の会社に勤めて一年以上になります。

H20/3/20入社
H20/6/21~保険加入

H21/8/10出産予定のため、H21/6/30で退職

になります。
6/29日から産休取得をすれば出産手当金の支給対象になると思うのですが…
どうなんでしょうか?
よかったらご返事下さい。

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Re: 出産手当金について

著者1・2・3さん

2009年05月28日 23:06

> はじめまして。
> 心配なので質問させて下さい。
>
> 今の会社に勤めて一年以上になります。
>
> H20/3/20入社
> H20/6/21~保険加入
>
> H21/8/10出産予定のため、H21/6/30で退職
>
> になります。
> 6/29日から産休取得をすれば出産手当金の支給対象になると思うのですが…
> どうなんでしょうか?
> よかったらご返事下さい。

 :::::::::::::::::::::

 出産手当金が支給される産前産後休業の期間は、出産日(予定日)以前42日、出産日後56日であるので、
H21/8/10が出産予定日であれば、産前休業は6月30日から可能となります。

 よって、6月30日以後、労務に服さなかった期間(産前休業の期間)に支給されることになります。

 資格喪失後(退職後)に出産手当金が支給される要件は、出産手当金を受給していた者が、資格を喪失した場合に継続して支給されるものです。

出産手当金について

著者くまっこさん

2009年05月29日 10:21

すばやい回答ありがとうございます。

需給資格があるというのでホッとしました。

すいませんまたまた質問なんですけど、30日に出勤しないでも賃金が発生した場合は資格喪失になるのでしょうか?
うちの会社は月給制なんですけども…

Re: 出産手当金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月29日 11:55

出産手当金継続給付なので、賃金が発生している場合は資格がありません。
また産前42日で計算されていますが、出産日が遅れた場合を想定されて見込んでいなくては全く出産手当金の資格権に該当しなくなりますのでご注意ください。

出産手当金について

著者くまっこさん

2009年05月29日 12:41

回答ありがとうございます。

>産前42日で計算されていますが、出産日が遅れた場合を想定されて見込んでいなくては全く出産手当金の資格権に該当しなくなりますのでご注意ください。

とありますが、調べたところによりますと、出産予定日で計算をして、遅れた場合はおくれた日数分プラスされ、早まった場合はマイナスになるとあったのですが…これは間違いなのでしょうか?

Re: 出産手当金について

著者ARIESさん

2009年05月29日 20:42

> とありますが、調べたところによりますと、出産予定日で計算をして、遅れた場合はおくれた日数分プラスされ、早まった場合はマイナスになるとあったのですが…これは間違いなのでしょうか?


その通りです。

出産予定日が遅れた場合は、それは産前と扱われ「42日+α(予定日より延びた分)」とされます。
早まった場合はその分は産前は短くなります。

ちなみに出産日は産前として扱われます。

Re: 出産手当金について

著者くまっこさん

2009年06月01日 19:46

>ARIESさん
回答ありがとうございました。
出産予定日を基準で考えるので間違いないんですね^^

6/30から産休取得可能なのですが、30日に産休取得・30日退職でも支給対象になるのでしょうか…

Re: 出産手当金について

著者ARIESさん

2009年06月01日 20:26

> >ARIESさん
> 回答ありがとうございました。
> 出産予定日を基準で考えるので間違いないんですね^^
>
> 6/30から産休取得可能なのですが、30日に産休取得・30日退職でも支給対象になるのでしょうか…


被保険者期間1年以上
退職時に出産手当金を受けている人(受けられる人)

なら退職後も出産手当金が支給される事になっています。

基本的には大丈夫だと思いますが…
前出の“賃金が発生”などの件もあるため、念のために必ず保険者にご確認下さい。
(実際に支給を決めるのは我々回答者ではなく、保険者ですので)

Re: 出産手当金について

著者くまっこさん

2009年06月01日 23:03

>ARIESさん

今自宅安静してるので出勤時に電話して詳しく聞きます。

丁寧な回答、本当にありがとうございました^^

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