相談の広場
以前勤めていて、不況で退職させられた会社(非上場)の株を持っています。この度、代表者が個人で買い戻しに応じてくれることになりました。適用する株価については、取得価額を下回りますが、仕方が無いと思っています。ただ、3月末の売買であったことにしてほしいとの条件がつけられていて、その点が気になります。株主総会開催の都合などがあるのだろうと想像しますが、未上場株の個人間売買契約について、実際の受け渡しが6月半ば、契約日が3月にバックデートすることになります。何か法律に抵触する可能性があるのでしょうか。先方の真意は分かりません。どなたかお教え頂ければありがたいのですが。
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A:非公開会社で株券発行されておられるのは、珍しいですね。ほとんどが株券不発行会社です。
株券譲渡で「譲渡制限条項」が記載されていれば、それを先にクリアする必要があります。
(株式譲渡制限があるとしましたら)
③株式譲渡承認請求書
④株式譲渡承認に関する臨時株主総会(または、取締役会での承認決議議事録)
⑤株式譲渡契約書(貴方と代表者間)
金銭の授受
⑥株式名簿書換請求書(株主より会社へ)
⑦株主名簿の書換(会社)
⑧株主名簿記載事項証明書
順序としては、上記の通りとなります。
・3月末の売買、契約日がバックデートの意味は株主配当と
議決権の問題から買主にメリットがあるからです。
譲渡される株価が取得価額を下回る場合、議決権は仕方ないとしても、配当は欲しいと交渉されてはいかがでしょうか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> あくまで推測ですが、決算期が3月末なら、配当がある場合3月末現在の株主が対象となり、買った人が配当分を得することになります。
> 代表者が最終的に、どれくらいの持ち株比率になるかによっては、会社での発言力がより増すことになります(今年6月末までの株主総会で)。
> 未上場株なら、定款で譲渡は取締役会で承認を得るとか書いてある会社が多いです。その場合でも、代表者のワンマン会社なら取締役会議事録もさかのぼって作成できてしまい、形式上は問題なしとなります。
つよし 様
早速のご回答をありがとうございます。
会社の状況はおそらくまだ配当どころではないと思います。多少事態が好転し、ようやく買取に応じてくれたものと好意的に理解しております。バック・デートでとの条件に若干引っかかり、これに不用意に応じ、何か法律に触れてはとの懸念から、お尋ね申し上げた次第です。
ありがとうございました。
> A:非公開会社で株券発行されておられるのは、珍しいですね。ほとんどが株券不発行会社です。
> 株券譲渡で「譲渡制限条項」が記載されていれば、それを先にクリアする必要があります。
>
> (株式譲渡制限があるとしましたら)
> ③株式譲渡承認請求書
> ④株式譲渡承認に関する臨時株主総会(または、取締役会での承認決議議事録)
> ⑤株式譲渡契約書(貴方と代表者間)
> 金銭の授受
> ⑥株式名簿書換請求書(株主より会社へ)
> ⑦株主名簿の書換(会社)
> ⑧株主名簿記載事項証明書
> 順序としては、上記の通りとなります。
>
> ・3月末の売買、契約日がバックデートの意味は株主配当と
> 議決権の問題から買主にメリットがあるからです。
> 譲渡される株価が取得価額を下回る場合、議決権は仕方ないとしても、配当は欲しいと交渉されてはいかがでしょうか?
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田先生
いつもお世話になります。この度も懇切なご回答を頂戴し、ありがとうございます。
会社の状況はおそらくまだ配当どころではない筈で、多少事態が好転したため、ようやく買取に応じてくれたものと好意的に理解しております。バック・デートでとの条件に若干引っかかりがあり、これに不用意に応じ、何か法律に触れてはとの懸念から、お尋ね申し上げた次第です。
ありがとうございました。
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