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労務管理

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みなし労働時間制と時間外勤務について

最終更新日:2009年06月09日 13:18

お世話になります。
過去の協定書のチェックをしていて疑問に思ったことを相談させていただきます。

当社の勤務時間は9:00~17:30(休憩は12:00~13:00)であり、所定労働時間7.5時間です。
時間外手当に関してはこの所定労働時間を越えた場合に時間外手当を支給しています(就業規則・給与規程に規定している)。

また、営業職の者を対象として事業場外のみなし労働時間に関する協定を締結しており、みなし労働時間の条の条文として「第1項:前条の従業員が、業務を遂行するために通常必要とする労働時間は、6時間とみなす。この事業場外の労働時間および事業場労働時間(2時間)を合計し、1日8時間の労働を行うものとみなす。」「第2項:前条に定める者が、事業場外の労働のほかに事業場内において、1日2時間を超えて勤務する場合、事前に所属長の指示により行う。」と規定されています。

この場合、みなした時間が8時間であり当社の所定労働時間を0.5時間越えているので、就業規則・給与規程に基づき1日0.5時間分の時間外手当を支給することになるのでしょうか?

ご教示ください。よろしくお願いいたします。

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