相談の広場
当社の内規(口頭のみ)では、2年を最長として20日勤務の準職員(アルバイト)は継続しないとあります。
(今までも、それを理由に継続はしてこなかったのです。)
これに対して前担当者に質問をすると「2年以上契約すると必ず雇用しなくてはならない。」と、ハローワークで指摘を受けたとのことでした。
これって本当でしょうか?
派遣労働者に適用された法律と勘違いしていると思うのですが、言い切られてしまったものですから。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
スポンサーリンク
> 当社の内規(口頭のみ)では、2年を最長として20日勤務の準職員(アルバイト)は継続しないとあります。
> (今までも、それを理由に継続はしてこなかったのです。)
> これに対して前担当者に質問をすると「2年以上契約すると必ず雇用しなくてはならない。」と、ハローワークで指摘を受けたとのことでした。
> これって本当でしょうか?
> 派遣労働者に適用された法律と勘違いしていると思うのですが、言い切られてしまったものですから。
> どなたか、教えていただけないでしょうか。
確かに労働者派遣法では一定の条件に該当した派遣労働者を雇入れる(=直接雇用)ように事業主に努力義務が課されていますね。
【労働者派遣法 第40条の3~5】
http://www.hakenhou.biz/hakenhou-40jyou-koyou-gimu-roudousha.html
ただしアルバイトを正社員化しなければならない義務はありません。
おそらくご質問のように労働者派遣法と混同されているのでしょう。
契約期間に関することは外資社員さんの仰るとおりです。
あとご質問とは直接関係ないのですが、アルバイトの通常の労働者への転換として、以下のような法律がありますのでご参照ください。
【パートタイム労働法 第12条】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
(3番の項目です)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]