相談の広場
最終更新日:2009年06月11日 14:41
(ある職員の例ですが)
5月に採用された職員について、病欠等で休みがちで
6ヵ月後(11月)の基準日に有給が付与されませんでした。
本来ならば、次回は1年6ヵ月後となるものを
当職場では、就業規則で毎年「1月1日を基準日」とし
斉一的に有給休暇を付与しており
その職員が付与日に(以降を全出勤とし)基準を満たしたとしても
(原則:全労働者を対象とするはずの斉一的付与について)
例外的に付与せず、本来の基準日まで付与しないとしても
構わないのでしょうか?
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社労士受験生さま
自分も受験生なので、わかりますが、「原則があるときは、例外を考える」というのは、受験勉強の話であり、就業規則に沿って「付与するかしないか」を決めなくてはならないのではないのでしょうか?
斉一的付与は、たとえ、まだ本来の基準日が到来していなくても、全出勤したとみなして付与する、というのは過去問にもあったはず。
御社の場合、中途採用の人は、6ヶ月経過後は、その日に付与されて、1.5年目は、1/1に付与するというのが就業規則なんですよね?
そしたら、この人が次の1年の出勤日の8割満たさなくても、付与しなくてはならないのではないでしょうか?
弊社は社員数が少ないので、ひとりひとり管理していますが、社員数が多くなればなるほど、管理が大変になり、事務的作業の軽減のための斉一的付与だという事だと思うので、例外を認めると、あとあと管理が大変なのではないのでしょうか?
会社の就業規則は憲法だと思いますよ・・
ご回答ありがとうございます。
残念ながらママディラさんほど勉強熱心じゃないのか
「原則があるときは、例外を…」と考えたわけではなく(汗)
現実的に生じた例外についての質問で。
実は、就業規則に別途中途採用者ついての定めがあり
担当者がそれに従って付与していますが
私が見たところ、付与のタイミングが労基法に抵触すると思われ
無効だとすると結果的に例外的扱いがされたことになるのです。
そこで…
(斉一付与はあくまでも「前倒し」なので、法的な基準日以前に
付与されていないこと自体は違法ではないのかなと思うのですが)
その例外的扱いが、一斉的取扱いの条件に触れないかどうか
どうかを確認したかったのです。
私の説明不足で、貴重なお時間を申し訳ありません。
社労士受験生さま
過去ログでも、この話題が出ていました。
↓
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40221/?xeq=%E6%96%89%E4%B8%80%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E
検索で「斉一的付与」と入れたらありましたから、ご一読を。
社労士の勉強をしていると、実務と知識のギャップで、会社が法律に違反しているのでは、という場面に出くわします。が、これに関して言えば、労基法(6ヶ月経過後8割出勤で10日、以後法律での決まり通り)≦就業規則≦中途入社の別途内規≦その運用、で、前倒しなら、労基法には抵触しないのでは?
ちゃんとした、行政通達とか、示せればいいんですが、こちらも勉強中の身なので・・
こういう、親切なサイトで力試しもしているわけだったりします。間違えていると、専門家の方が訂正の返信があったりするから。
勉強が実務の為にあることを肝に命じて、お互い様頑張りましょう!
仕事と勉強の両立でお忙しいところ
本当にご親切にありがとうございますm(__)m
>社労士の勉強をしていると、実務と知識のギャップで、会社が法律に違反しているのでは、という場面に出くわします。
本当にその通りですよね。
ただでさえわが職場の就業規則は粗が多く
男女平等のこのご時勢に、住宅手当の付与について
「ただし既婚女性の世帯主には(世帯主分を)付与しない。」
なんて記載があったりしますから(笑)
過去ログ参照しましたが、これを読むかぎり
2グループに分けての付与も可のようで
必ずしも全員一斉でなくても良いようですね。
とはいえ、1名だけ例外というのはいかがるものか?
と思いつつ(いまいち納得しきれていませんが・・・)
ちなみに・・・
就業規則では一部中途採用者が「後倒し」。
法の基準日以後の付与となってしまい、違法と思われます。
そして昨日、担当者と話しをして分かったのですが
職場側が大きな勘違いの解釈をしていたようで
就業規則で基準日を設けたら、それが基準日(>法の基準日)と考え
出勤率は一律に、それよりも前の1年間について計算していたらしく
例にだした職員については、来年の1月まで付与されない
「後倒し」になるところだったようです。
私もまだまだ勉強中の身ですが、せっかく勉強してるのだから
少しでも実務に反映させたいと思っています。
お互い頑張りましょう!!
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