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午後半休を予定していたが、午前の勤務が長引いた場合の取り扱い

著者 usako chan さん

最終更新日:2009年06月12日 16:02

午後半休を予定していたのですが、午前中の勤務のみで業務が終了せず、昼休み12:00-13:00以降にもその勤務がずれ込み、14:30に帰社し、その時間以降を半休と申請したものがいます。
その際の取り扱いとして、1)その日は半日有給休暇の申請はなかったものとし、14:30の早退とする。
2)有給休暇を取得すべき時間に、業務の都合により、本人の意思で業務を行ったので、黙示的に上司が承認をしていた場合は、13:00-14:30までは休日出勤手当てを支払い、同時に有給休暇を取得したことにする。
などの取り扱いがあるのかなと検討しています。
どのような取り扱いが一般的なのでしょうか。

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Re: 午後半休を予定していたが、午前の勤務が長引いた場合の取り扱い

著者ARIESさん

2009年06月13日 01:37

> 午後半休を予定していたのですが、午前中の勤務のみで業務が終了せず、昼休み12:00-13:00以降にもその勤務がずれ込み、14:30に帰社し、その時間以降を半休と申請したものがいます。
> その際の取り扱いとして、1)その日は半日有給休暇の申請はなかったものとし、14:30の早退とする。
> 2)有給休暇を取得すべき時間に、業務の都合により、本人の意思で業務を行ったので、黙示的に上司が承認をしていた場合は、13:00-14:30までは休日出勤手当てを支払い、同時に有給休暇を取得したことにする。
> などの取り扱いがあるのかなと検討しています。
> どのような取り扱いが一般的なのでしょうか。


御社の就業規則半休がどのような取り扱いになっているか分かりませんので、あくまで個人的な意見ですが。

基本的には通常通りに半休を処理して、オーバーした13:00-14:30の1時間30分の賃金を支払うのが良いと私は思います。
それが一番もめない方法かな、と。

なお(1)の方法は絶対にダメです。
そもそも欠勤や早退控除にしたくないから半休を申請したはずです。
会社で勝手に半休を取り消した上に早退にするとは言語道断です。

(2)についてですが、この日は労働日ですから休日出勤手当を払うのは変ですね。
それとも単純に割増賃金を指しているのでしょうか。
この場合は法定労働時間を超えていないので、割増賃金は不要です。
1時間30分については通常の賃金100%を支払えば済みます。


なお基本的に半休を運用する場合は、きちんと半休の境目で退社するよう徹底した方が良いと思います。
こういう変な半休を恒常的に認めていると運用が曖昧になってしまいますので。
(もちろん今回の件は仕方なかったのだと理解しておりますが…)

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