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労務管理

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36協定について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年06月13日 04:50

運送会社に勤めています。「特別条項付き」の1年単位の変形労働時間として協定を結び届出をする予定ですが、記載事項がよくわかりません。
業務の種類」に自動車運転手、作業員、整備士、事務員と記入したのですが、自動車運転手については、それ以外の者と延長できる限度時間が大きく違うために記入事項に矛盾が生じてしまいます。
自動車運転手の場合、改善基準内で考えるため「特別条項付きの協定」を改善基準に合わせるとそれ以外の者が違法とはならないのでしょうか?。このような場合、
①「特別条項付き協定」の対象者から自動車運転者を除いたものとして考える。
②「業務の種類」から自動車運転手を除く。
③「特別条項付き協定」を改善基準に合わせる。等々
どのように考えればよいか、どなたかた教えてください。

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Re: 36協定について

著者1・2・3さん

2009年06月13日 20:13

新米カチョー様、こんばんは。

 自動車運転者とその他の業務に従事するの従業員がいる場合の36協定の作成の方法についてのご質問として、分かる限りにおいてご回答させて頂きます。

① 36協定書の書式が「様式第19号(第17条関係)」を基本サンプルとしてに作成されているのであれば、業務の種類に対し共通している事項は様式19号に記入し、その他の詳細協定は「別紙協定書の記載のとおり」とし、

 別紙協定書「時間外労働及び休日労働に関する協定書」を作成(協定)し、届け出れば良いと思います。

②「時間外労働及び休日労働に関する協定書」に業務の種類ごとに具体的事由・労働者数・延長できることができる時間・期限を記載すれば良いと思います。

③ 運送業者の場合、合わせて、「自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」を労使で協定しておくことも必要です。

 以上ご参考になればと思います。

Re: 36協定について

(回答)
Q:一般貨物自動車運送事業「特別条項付の1年単位の変形労働時間労使協定
業務の種類」に自動車運転手、作業員、整備士、事務員
自動車運転手については、それ以外の者と延長できる限度時間が大きく違うために記入事項に矛盾が生じてしまいます。
自動車運転手の場合、改善基準内で考えるため「特別条項付きの協定」を改善基準に合わせるとそれ以外の者が違法とはならないのでしょうか?。このような場合、
①「特別条項付き協定」の対象者から自動車運転者を除いたものとして考える。
②「業務の種類」から自動車運転手を除く。
③「特別条項付き協定」を改善基準に合わせる。等々

A:当事務所ホームページ:一般貨物自動車運送事業、適正化事業実施機関による「巡回指導対策」にて、「36協定」のモデルも公開しておりますので、ご確認下さい。
事業用自動車運転手は拘束時間が基本となっています、モデル通り監督者に届出されたら受理されます。
違法では有りません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 36協定について

著者新米カチョーさん

2009年06月14日 09:57

> 新米カチョー様、こんばんは。
>
>  自動車運転者とその他の業務に従事するの従業員がいる場合の36協定の作成の方法についてのご質問として、分かる限りにおいてご回答させて頂きます。
>
> ① 36協定書の書式が「様式第19号(第17条関係)」を基本サンプルとしてに作成されているのであれば、業務の種類に対し共通している事項は様式19号に記入し、その他の詳細協定は「別紙協定書の記載のとおり」とし、
>
>  別紙協定書「時間外労働及び休日労働に関する協定書」を作成(協定)し、届け出れば良いと思います。
>
> ②「時間外労働及び休日労働に関する協定書」に業務の種類ごとに具体的事由・労働者数・延長できることができる時間・期限を記載すれば良いと思います。
>
> ③ 運送業者の場合、合わせて、「自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」を労使で協定しておくことも必要です。
>
>  以上ご参考になればと思います。


アドバイスありがとうございました。

Re: 36協定について

著者新米カチョーさん

2009年06月14日 09:59

> (回答)
> Q:一般貨物自動車運送事業「特別条項付の1年単位の変形労働時間労使協定
> 「業務の種類」に自動車運転手、作業員、整備士、事務員
> 自動車運転手については、それ以外の者と延長できる限度時間が大きく違うために記入事項に矛盾が生じてしまいます。
> 自動車運転手の場合、改善基準内で考えるため「特別条項付きの協定」を改善基準に合わせるとそれ以外の者が違法とはならないのでしょうか?。このような場合、
> ①「特別条項付き協定」の対象者から自動車運転者を除いたものとして考える。
> ②「業務の種類」から自動車運転手を除く。
> ③「特別条項付き協定」を改善基準に合わせる。等々
>
> A:当事務所ホームページ:一般貨物自動車運送事業、適正化事業実施機関による「巡回指導対策」にて、「36協定」のモデルも公開しておりますので、ご確認下さい。
> 事業用自動車運転手は拘束時間が基本となっています、モデル通り監督者に届出されたら受理されます。
> 違法では有りません。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

アドバイスありがとうございました。
たいへん参考になりました。

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