相談の広場
最終更新日:2009年06月11日 15:10
先ほど有給休暇の付与について担当者と話をしたところ
就業規則で「1月1日を基準日」としているので
そこから前1年間で出勤率を計算しているとのことでした。
斉一的付与をする場合、個々の基準日とは関係なく
一律の基準日を設け、そこから1年間ごとの期間で
出勤率を計算する方法で問題ないのでしょうか?
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> 先ほど有給休暇の付与について担当者と話をしたところ
> 就業規則で「1月1日を基準日」としているので
> そこから前1年間で出勤率を計算しているとのことでした。
>
> 斉一的付与をする場合、個々の基準日とは関係なく
> 一律の基準日を設け、そこから1年間ごとの期間で
> 出勤率を計算する方法で問題ないのでしょうか?
:::::::::::::::::::::
一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをすることは、別段、問題はありません。
注意することとして、
① 個々の法定の基準日以前に付与することとなる場合、8割出勤の算定は短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
② 次年度以降の付与日についても、法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 基準日についてはよく分かりました。
>
> 今一度ご確認ですが、計算期間についてはどうなのでしょうか?
>
> 一律の基準日を設けたとしても、それまでの1年間。
> 例えば、来年の付与する有休の出勤率を、全職員一律に
> 基準日(H21.1.1)前の1年「H21.1.1~H21.12.31」の期間で
> 計算するのは誤りではないのでしょうか?
:::::::::::::::::::::::::
基準日を1月1日とした場合、その前年の1月1日から12月31日までが全社員一律に有休を付与する出勤率の算定期間となります。
その場合、法定年数(月数)に満たない者があっても、法定年数を満たした者として付与日数を算出することになります。
例えば、入社3か月の者であっても入社6か月として、10日の有休付与となります。(満たない期間は、出勤したものとみなす。)
この説明で、お分かり頂けますでしょうか。
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