相談の広場
最終更新日:2009年06月10日 09:10
はじめまして。
現在派遣社員として、シフト勤務を行ってる者です。
シフトは24時間制で、夜勤帯の勤務が月6程あります。
7月から就業規則が改定され以下のようになりました。
『時間外勤務手当』
【改正前】
一日ごとに、所定労働時間8時間を越える時間を残業として
残業手当1.25を支給
【改正後】
一ヶ月ごとに、その月の所定労働時間を越える時間を残業として、残業手当1.25を支給
所定労働時間について、算出方法が不明だったので質問したところ以下のように回答を頂きました。
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その月のカレンダーの土日を除いた日数×8時間となりす。
(除く日数に、祝日は含みません)
例えば今年の3月は、【22日×8h=176h】となります。
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派遣先ではシフト勤務ではありますが、
休日日数(土日+祝日)は休みとして考慮した
シフト作成をしている関係で
祝日が多い月(5月、9月)はいくら残業をしたとしても
所定労働時間を超えない為、残業が付かないことになると思います。
(現在残業時間は20時間程です。)
ここで質問なのですが
1、所定労働時間の計算は基本的に祝日は含まないのでしょうか?
2、この状態だと契約を続けないとしても、特に問題ないでしょうか?
3、今までどおりの一日毎の契約に変更してもらうことは可能でしょうか?
4、そもそも、違法にはならないのでしょうか?
以上、ご質問ばかりで申し訳ございません宜しくお願いいたします。
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HI-Eさん、こんにちは。
① HI-Eさんは、派遣社員として派遣先でシフト勤務(夜勤あり)されているとの解釈でよろしいでしょうか?
また、ご質問の内容は派遣先の就業規則の改正と思われますが、そう言うことでしょうか?
② そうであれば、派遣社員であるHI-Eさんには、派遣先の改定就業規則は適用されません。
派遣元(派遣会社)の就業規則が適用となります。
③ 所定労働時間について、
所定労働時間は、日・週・月・年の労働義務のある日の労働時間のことを指しますので、祝日(休日であれば)は含まれません。
④「所定労働時間 < 法定労働時間」の場合、法定労働時間を超えなければ法律上は時間外手当は、発生いたしません。
法定労働時間(原則):1週間につき40時間、1日につき8時間。
※ 派遣会社との雇用契約、就業規則をご確認ください。
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