相談の広場
最終更新日:2009年06月16日 10:56
わかる方がいれば教えてください。
日給者の出勤日数が17日未満の場合(今回の場合算定対象月の出勤日数が 14,16,16日です)
平均額の算出及び健康保険料の等級とかはどのようになるのでしょうか?
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> ありがとうございました。
>
> 社会保険庁よりダウンロードした、社会保険届出書作成ソフトでは 17日未満の場合平均額の計算をしてくれませんでした。
> この場合はそのままのデータを入れたFDを送ったのでよいのでしょうか?
>
> もし おわかりでしたら お教えください。
こんにちわ。
当社はFDでやっていないので、そこまではわからないのですが、パートタイマーという区分はあるのでしょうか。
パートタイマー(短時間就労者)の定時決定は、一般の被保険者とは別に、支払期祖日数によって算定の方法が異なります。
FDの入力時に、短時間就労者との区分けがあるのかどうか、無ければ、問い合わせしていただくしかありません。
> > ありがとうございました。
> >
> > 社会保険庁よりダウンロードした、社会保険届出書作成ソフトでは 17日未満の場合平均額の計算をしてくれませんでした。
> > この場合はそのままのデータを入れたFDを送ったのでよいのでしょうか?
> >
> > もし おわかりでしたら お教えください。
>
> こんにちわ。
> 当社はFDでやっていないので、そこまではわからないのですが、パートタイマーという区分はあるのでしょうか。
> パートタイマー(短時間就労者)の定時決定は、一般の被保険者とは別に、支払期祖日数によって算定の方法が異なります。
>
> FDの入力時に、短時間就労者との区分けがあるのかどうか、無ければ、問い合わせしていただくしかありません。
はじめまして、横からで大変申し訳ございません。
今回初めてFD提出にて算定基礎の手続きをさせていただきましたが、パートか否かの入力をする項目(ラジオボタン)がございました。
被保険者区分/0:一般・1:パート
編集画面に上記の項目があると思いますが、いかがでしょうか?
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