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休日を含む役員交替に係る株主総会と取締役会

最終更新日:2009年06月16日 13:14

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Re: 休日を含む役員交替に係る株主総会と取締役会

著者松下行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月17日 06:36

株式会社取締役は任期中に一方的な意思表示により、いつでも辞任することができます。したがって、後任の取締役選任を議題とする臨時株主総会の開催のみで支障ありません。取締役辞任は臨時総会の報告事項として取り扱われたらいかがでしょう。

 なお、任期中の辞任によって、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くことになる場合、当該取締役は、新たに選定された取締役が就任するまで、辞任後もなお取締役としての権利を有し義務を負うことになります。


> 非公開会社総務担当です。専務取締役代表取締役)が10月31日(土)に退任し、新任が11月1日(日)するような場合で、11月1日(日)に臨時株主総会と臨時取締役会の開催が出来ないような時、10月30日(金)に両会を開催し、10月31日付けで前任取締役の退任と11月1日付けの新任取締役の選任(就任)を決議することは可能でしょうか?先日付のような決議は出来ないようなことも聞いたことがあったもので、情報をお願い致します。出来ない場合は、11月2日(月)に株主総会取締役会を開催し、11月1日(日)付けの退任と11月2日(月)の選任・就任をせざるを得ないとも考えています。宜しくお願い致します。

Re: 休日を含む役員交替に係る株主総会と取締役会

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Re: 休日を含む役員交替に係る株主総会と取締役会

Q:非公開会社専務取締役代表取締役)が10月31日(土)に退任し、新任が11月1日(日)するような場合で、11月1日(日)に臨時株主総会と臨時取締役会の開催が出来ないような時、10月30日(金)に両会を開催し、10月31日付けで前任取締役の退任と11月1日付けの新任取締役の選任(就任)を決議することは可能でしょうか?先日付のような決議は出来ないようなことも聞いたことがあったもので、情報をお願い致します。出来ない場合は、11月2日(月)に株主総会取締役会を開催し、11月1日(日)付けの退任と11月2日(月)の選任・就任をせざるを得ないとも考えています。宜しくお願い致します。

A:取締役はあらかじめ、何日付ということで、選任はできますが、代表取締役は、先に選定することはできません。
11月1日(日)に取締役会を開催され、新代表取締役を選定されるか、次の代表取締役が選定されるまでは、現代表取締役が自動的に責任を負いますので、11月2日(月)朝一番に、取締役会を開催し、新代表取締役を選定→登記するかどちらかとなります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 休日を含む役員交替に係る株主総会と取締役会

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