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労務管理

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役員の労災保険について

著者 なべこ さん

最終更新日:2009年06月16日 18:22

いつもお世話になっています。

弊社では、取締役に就任した際、雇用保険資格喪失を行っています。

現在、年度更新の作成を行っていますが、労災保険では「役員労働者扱い」とし、労働保険では「非対象者(労働保険の資格を喪失している為)」としています。

雇用保険資格喪失を行うと、労災保険の適用も外れるのでしょうか?
②それとも、雇用保険の資格は喪失しているが、労災保険には適用できるのか?

①②どちらになるのでしょうか、教えてください。
宜しくお願い致します。

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Re: 役員の労災保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月17日 08:21

①になります。
兼務役員雇用保険に加入を継続すれば役員報酬以外の報酬について、雇用保険と労災の対象になります。

Re: 役員の労災保険について

著者オレンジcubeさん

2009年06月17日 08:53

> いつもお世話になっています。
>
> 弊社では、取締役に就任した際、雇用保険資格喪失を行っています。
>
> 現在、年度更新の作成を行っていますが、労災保険では「役員労働者扱い」とし、労働保険では「非対象者(労働保険の資格を喪失している為)」としています。
>
> ①雇用保険資格喪失を行うと、労災保険の適用も外れるのでしょうか?
> ②それとも、雇用保険の資格は喪失しているが、労災保険には適用できるのか?
>
> ①②どちらになるのでしょうか、教えてください。
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ。
兼務役員の場合、報酬が、役員報酬15万円、従業員給与50万円、というような支給の方法であれば、従業員身分がはっきりとするのですが、兼務役員といいながら役員報酬60万円というような支給をされている場合、その報酬のいくらが従業員身分なのかがはっきりせず、雇用保険に加入し続けることが難しいことがあります。

Re: 役員の労災保険について

著者なべこさん

2009年06月17日 08:57

勝田労務管理事務所 様

ご回答頂きありがとうございました。
兼務役員の件も含めて上司に報告致します。

> ①になります。
> 兼務役員雇用保険に加入を継続すれば役員報酬以外の報酬について、雇用保険と労災の対象になります。

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