相談の広場
いつもお世話になっています。
弊社では、取締役に就任した際、雇用保険の資格喪失を行っています。
現在、年度更新の作成を行っていますが、労災保険では「役員で労働者扱い」とし、労働保険では「非対象者(労働保険の資格を喪失している為)」としています。
①雇用保険の資格喪失を行うと、労災保険の適用も外れるのでしょうか?
②それとも、雇用保険の資格は喪失しているが、労災保険には適用できるのか?
①②どちらになるのでしょうか、教えてください。
宜しくお願い致します。
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> 弊社では、取締役に就任した際、雇用保険の資格喪失を行っています。
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> 現在、年度更新の作成を行っていますが、労災保険では「役員で労働者扱い」とし、労働保険では「非対象者(労働保険の資格を喪失している為)」としています。
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> ①雇用保険の資格喪失を行うと、労災保険の適用も外れるのでしょうか?
> ②それとも、雇用保険の資格は喪失しているが、労災保険には適用できるのか?
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> ①②どちらになるのでしょうか、教えてください。
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
兼務役員の場合、報酬が、役員報酬15万円、従業員給与50万円、というような支給の方法であれば、従業員身分がはっきりとするのですが、兼務役員といいながら役員報酬60万円というような支給をされている場合、その報酬のいくらが従業員身分なのかがはっきりせず、雇用保険に加入し続けることが難しいことがあります。
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