相談の広場
教えてください。
正規職員からパート職員へ変更となる職員がいます。
(本人からの希望で自己都合の退職でしたが、事業所のほうからパートで願いしたいと申し出たところ了解)
このような場合、一旦全部の手続き(雇用関係、社会保険関係等)をしようとしています。でも雇用するのが次ぎの日からとなるとどのような不具合があるのか教えてくださし。
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こんにちは。
以前勤め先で、「体調を崩したために、職務を軽減してほしい」という正社員本人からの申出により、雇用形態を正社員から嘱託(週5日勤務・1日6時間労働)に変更したため、一旦資格喪失手続を取り、同日付で再雇用という処理をしようとしたことがあります。
しかし、社会保険事務所では「雇用形態の変更による資格喪失後の同日再雇用は不可」と言われました。
「加入要件を満たさないというならば別だが、加入要件を満たしている場合には、雇用形態の変更を理由とする資格喪失後の再加入は認めていないので、月額変更届で処理してほしい。(※ただし、定年後の同日再雇用については、定年後に再雇用する旨が就業規則に明記されている場合に限り、特例として認めるとのこと。)」
そうです。
どうして定年時だけ特例があるのか尋ねたところ、
◎退職したことの根拠が明白である
◎退職金の支給を受けている
ということで「雇用関係が終了したこと」の根拠があるというのが主な理由だそうです。
「正社員としては退職するが、その後パートになる」場合は「雇用関係は継続している」ため、不可だそうです。
ただ、私が問い合わせたのは数年前のことなので、取り扱いが変更になっているかもしれません。
関係機関へご自分で問い合わせることをオススメします。
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