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労務管理

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一時的な賃金カットに対する月額変更届について

著者 kazusuke さん

最終更新日:2009年06月18日 11:42

昨今の不況により、4月から一部の役員の方々の基本給をカットしております。
カットの期間は暫定的ではありますが、今年の10月までとなっております。
この場合、2等級以上の変動がある方については月額変更届の提出は必要でしょうか?
ご教示いただきたく宜しくお願い致します

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Re: 一時的な賃金カットに対する月額変更届について

著者オレンジcubeさん

2009年06月18日 12:48

> 昨今の不況により、4月から一部の役員の方々の基本給をカットしております。
> カットの期間は暫定的ではありますが、今年の10月までとなっております。
> この場合、2等級以上の変動がある方については月額変更届の提出は必要でしょうか?
> ご教示いただきたく宜しくお願い致します

こんにちわ。
暫定ではありますが、その間実際の報酬報酬月額に乖離が生じますので、随時改定の手続きをして下さい。

4・5・6月の7月月変。(2等級以上下がったならば対象となります。算定は対象外となります。)

次に11月に元に戻った際には11・12・1月の2月月変(2等級以上上がった場合)の手続きが必要です。

Re: 一時的な賃金カットに対する月額変更届について

著者kazusukeさん

2009年06月22日 14:55

オレンジcube様

早速のご回答ありがとうございました。

一時的なものなので月変届出をしなくてもいいのかなとも考えておりましたが、お返事いただきました内容を読み、納得しました。
取り急ぎ、月変届提出します。

ありがとうございました

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