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【節税対策】社長に対する借入金保証料について

最終更新日:2009年06月16日 15:43

中小企業の場合、金融機関などから借入れをする場合、会社の代表者が連帯保証人になっていることが多いと思います。
その場合、社長が借入金額の約1%を保証料として受け取れるので、弊社でもその節税対策を行いたいと思っています。
それには会社と社長との間で契約者が必要なのですが、契約書の雛形を持っている方がいらっしゃれば、いただきたいと思っています。
どなたかお持ちの方がいらっしゃればお助けください!

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Re: 【節税対策】社長に対する借入金保証料について

著者イチローさん

2009年06月17日 21:10

こんにちは。
社長が保証する行為によって、会社からその保証料を取れるとは知りませんでした(できないと思っていました)。非常に興味深い話ですので、そのやり方があったら、私も教えていただきたく、宜しくお願い致します。

Re: 【節税対策】社長に対する借入金保証料について

イチローさんこんにちは。

お返事ありがとうございます。

やり方は簡単で、会社と代表者が契約を交わすだけです。

金融機関等からの借入金に対して代表者が連帯保証人になっている場合、代表者は会社から保証料をもらえます。保証料の目安は1%です。ただし、代表者は確定申告が必要になります。保証料の利率については東京信用保証協会をご参照ください。http://www.cgc-tokyo.or.jp/index.html

この節税対策は、税務署に電話で確認したところ、契約書があれば合法ですと言われました。ただ、そのような会社は少ないですよ・・・と後ろ向きのお言葉もありました。税務署からしたら当然ですよね。。

しかし、保証料が経費処理できれば節税にもなりますし、そのお金が代表者に行くのなら、こんないい節税対策はないと思います。

うちの代表も喜んでいて、早速契約書は適当に作ってしまいました。

イチローさんの会社でもぜひやってみてください!

Re: 【節税対策】社長に対する借入金保証料について

著者イチローさん

2009年06月18日 16:42

さとちさんこんにちは。
ご回答ありがとうございます。

なるほど、契約書があれば税務署も認めるんですね。
とっても勉強になりました。
ありがとうございました。

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