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著者 ushikazu さん
最終更新日:2009年06月19日 11:36
現在アルバイトの年間休日について、雇用契約書に記載はありません。就業規則には年間休日の規程が有り、アルバイトについて必要な場合は別途定めるとありますが、別規程はありません。労働基準法の条件をクリアすれば、休日数を社員と合わせる必要はありませんか。
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著者オレンジcubeさん
2009年06月19日 12:44
> 現在アルバイトの年間休日について、雇用契約書に記載はありません。就業規則には年間休日の規程が有り、アルバイトについて必要な場合は別途定めるとありますが、別規程はありません。労働基準法の条件をクリアすれば、休日数を社員と合わせる必要はありませんか。 こんにちわ。 休日については、労働条件を提示する際に書面(就業規則がある場合はそれを代用)で示さなければなりません。 労働契約書に記載するようにするか、アルバイト規定を作成するかして下さい。
著者ushikazuさん
2009年06月19日 13:26
オレンジcubeさん ご回答ありがとうございしました。 > 休日については、労働条件を提示する際に書面(就業規則がある場合はそれを代用)で示さなければなりません。 そうだったんですね。 > 労働契約書に記載するようにするか、アルバイト規定を作成するかして下さい。 どちらかしたいと思います。
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