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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職と賞与支給について

著者 tary_Star さん

最終更新日:2009年06月19日 07:45

はじめまして、ARYと申します。
現在の会社に入社して、1年半以上が経過します。
この会社には”知”の財産が全くありませんで、自分で創意工夫をして
最初から作成していかなければなりませんでした。
自分のイメージを企画に起こし提案し、提案した内容を効率的に可能な限り
短縮させるために、VBAにてマクロを作成しました。
このマクロが困難を極め、会社で1日徹夜し、自宅で4日徹夜して、ようやく完成させました。
マクロが完成したからと言って、業務が完了した訳ではなく、300ページものレポート作成をしなければいけない現状が待っていました。
その作業でも5日間徹夜した結果、パニック障害となり、会社を欠勤することになってしまいました。
復職にあたっても、主治医は段階的に負荷をかけていかなければ再燃する可能性大と記載してくれましたが、
会社側の対応は何ひとつありませんでした。
その結果、病気が再燃してしまい、現在欠勤をしています。
会社側が対応してくれないのであれば、復職しても再燃するだけなので、主治医から退職しなさいと言われ、妻と相談して、辞める意思を会社側に伝えました。
6月30日付けで退職することになりましたが、賞与が6月25日に支給されます。
就業規則では、支給日に在籍している者との規定がありますが、休職扱いではなく、有給休暇を使い果たしてしまっているため、欠勤となっております。
欠勤者は在籍扱いとなるのでしょうか?
ちなみに、6月は2日だけ通常勤務しております。その月に勤務をしていれば
支給資格があると思うのですが・・・如何なものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職と賞与支給について

著者外資社員さん

2009年06月19日 08:44

こんにちは 

大変な状況ですね。 まずは、健康の回復をお祈りします。

さて、賞与についてはですが、欠勤期間中だろうが、支給対象だと思います。
就業規則の支給条件として、会社は休職や欠勤の定めがない限り支給する義務があります。 一応、就業規則は確認して下さい。

その上でですが、賞与に対する欠勤のマイナス査定は可能です。賞与の査定に明確な基準があれば、それに基づき計算され支給はされると思いますが、評価の中で0の定めもあれば支給対象であるが金額が0でも、合理性はあります。
この部分は、貴社の賞与査定の基準に基づきます。
それが不明瞭で、かつ0査定が可能ですと、その危険はあります。

会社側に、まず賞与の査定で0はあるのかは確認するのも方法で、その上で欠勤による不支給の規定がなければ、なにがしかのものはもらえて良いのだと思います。

結論ですが、就業規則に定めがなければ賞与は貰う権利はありますが、査定がどうなるかは会社の評価基準次第なのだと思います。 その部分は、残念ながら外部からの介入は難しいので、どうしても不満で争うならば労働調停や、訴訟という手段になるのだと思います。

返信ありがとうございます

著者tary_Starさん

2009年06月19日 08:57

就業規則には、詳細は記されていないのですが、詳細は別途細則による。
と書かれて逃げられています。
別途細則がどこに存在しているのかも知らされていない状況ですので、
明文化して貰う必要がありそうですね。

在籍の意味?
査定方法?

この2点が争点になりますね。
ありがとうございます。

Re: 返信ありがとうございます

著者ガチャックさん

2009年06月20日 09:49

ARY様

おはようございます。色々と大変なご様子心中お察し申し上げます。

ご質問の在籍期間ですが、一般的に、その会社に籍を置く期間を指します。従いまして、休職中や育児休暇取得中でも、在籍期間となります。

その上で、賞与が支給されるかどうか?ですが、これは、御社就業規則の規定に従うと言う事になります。

ただ、その就業規則賞与の支給基準等は、別規則で定められているようですが、一般的に就業規則は、本則と別に定めのある規定(ご質問の場合ですと、賞与支給基準の細則)この二つを含めて就業規則となるのですが、記述の内容によりますと、就業規則本則は、従業員に周知されているようですが、細則については、周知されていないご様子です。

この様なケースは、よくある話ですが、一度会社に細則の提示を求めては、いかがでしょうか?

先ほど申し上げたとおり、就業規則は、従業員に周知義務(労基法106条)があり、周知しなかった場合の罰則(労基法120条1項)がありますので、貴殿に会社に細則の開示を求めれば、開示せざるを得ないと思います。

また、余談ではありますが、周知されていない就業規則は、その効力が否定される可能性があります。
(フジ興産事件 最高裁H15.10.10)

ご返信心より感謝いたします。

著者tary_Starさん

2009年06月20日 15:23

> この様なケースは、よくある話ですが、一度会社に細則の提示を求めては、いかがでしょうか?

会社側に提示を求めたとしても、改ざんしうる可能性があるため、現在何が正しいのか(照らし合わせるものがない)わからないため、同僚に頼んで探してもらっている最中です。
周囲が辿り着かないようなところに置いてある可能性が高いです。

ご返信心より感謝いたします。詳細がわかりましたら、再度明記いたします。
ありがとうございます。

Re: ご返信心より感謝いたします。

著者ガチャックさん

2009年06月20日 16:40

> ご返信心より感謝いたします。詳細がわかりましたら、再度明記いたします。
> ありがとうございます。

がんばってください。

あと、余計な話かもしれませんが、今回の貴殿のケースですと、いわゆる働きすぎが原因でパニック障害になったご様子ですが、一度、労災の申請も考えてはいかがでしょうか?

そして、労災申請可能かどうかを無料の労働相談電話サービスや各都道府県に労政事務所があると思いますので、そちらで一度相談してみるのも一つだと思います。

もちろん労基署でも相談は受け付けていますが、いきなり労基署に相談に行くのが抵抗ある場合なんかは、気楽に相談できるとおもいます。

Re: ご返信心より感謝いたします。

(回答)
早急に労災申請(会社の印がなくてもできます)医師の診断書を添付のこと。
退職届を撤回、まず治療に全力をあげることです。もう日にちがありませんので、先に地位保全をはかりましょう。
(働きすぎが原因でパニック障害、労災の申請認められる可能性あります)
無料法律相談、過労労災の相談窓口は沢山あります。「法テラス」へ相談に行かれるのも1つの方法です。
これまでの努力を無駄にされないように戦いましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

労災について

著者tary_Starさん

2009年06月21日 03:51

労災についても考慮したのですが、主治医からはパニック障害の場合、何が原因で精神的な余裕がなくなったかを限定できる証拠がなく、争いでは負ける旨伝えられています。

労働監督署にも出向きましたが、退職願を提出してからの労災は認められないケースが多々とのことです。

結果として、労災認定を受けて、再度その会社に戻る意志があるのなら別ですが・・と問われました。

私としては、欠勤→復職、再度欠勤→復職と続いておりますので、まず、自分の健康を取り戻さなければならないと考えております。

会社側が人事、社長を含め、病気に対する理解および対応をしてくれないことが最大のネックとなっており、個人の病気に対する認識を示していられないというのが現状です。

会社側から何か私が不利益になることを言われたら、病気に対する理解を示してくれないため、復職が難しく、諦めざるを得なかった趣旨で戦おうと思っております。
※現在考えられる不利益は、情報漏洩です。
こちらを持ち出されたら、戦う意志があります。

その場合は、あっせんを利用したいと思います、
ありがとうございます。

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