相談の広場
ファクタリングを採用した場合の支払い条件は「現金100%」と同等としても良いのでしょうか?
本来ファクタリングは手形に変わるものと解釈しているのですが、対外的に示す支払い条件として、全て現金支払と定義できるのでしょうか?
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支払い側とのことで回答します。
ファタリングの場合には、解釈が分かれている部分があると思います。 1)60日以内にファクタリング会社に債権を渡して現金化が可能ならば問題ないとの解釈と、2)この際に金利分が減額されるのは下請法に触れるとの解釈もあります。この部分の判断は、公取委や専門家などに確認し、御社でするしかないと思います。
私の会社では、支払い側での立場ならば、リクス回避のために中小企業にはファクタリングではなく、現金支払いをしています。 もちろんファクタリングでも、100%現金化可能な期間で現金化の期限を越えなければ問題ないと思いますが。
ちなみに、ご存じと思いますが、ファクタリングも請負側の自由意思で選択可能でないと請負法の違反となります。
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