相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2009年06月23日 11:39

私の会社では、1ヶ月の出勤カレンダーで出勤日数が決まっていて(原則日曜は休み)、シフトを組んでいて、曜日に関係なく(日曜日も関係ありません)その人が何日実際に働いたかによって、出勤カレンダーより多ければ休日手当として1日当たり休日手当金が上乗せされます。出勤日数が足りないときには、本人に確認を取って有給扱いにしたり、欠勤控除したりします。
例えば出勤カレンダーが22日で実際に出勤した日が21日のときは1日分が有給休暇か欠勤となります。
そこで疑問なのは、出勤カレンダーが22日、実際に出勤した日数が21日、事前に有給休暇の届出が3日あっても、この有給を足して出勤日24日で休日2日分は休日手当を支給されることはなく、出勤は21日・有給休暇1日、残りの有給休暇2日は取得しなかったことにするようにと、指導されていることです。これでは、有給休暇の意味がないと思いますが、問題はないのでしょうか?
また上記の場合でも、3日が有給ではなく、慶弔休暇の場合3日分は出勤とみなし、出勤が24日となり、2日分休日手当が加算されます。有給と特別休暇で会社の取り扱いが違うのは、問題ないのかもしれませんが、正しいことを知りたいと思いますので、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 給与計算について

著者daigo-wishさん

2009年06月23日 14:07

初心者だめ子様

どなたも返信していないので、自分のわかる範囲で。

> 例えば出勤カレンダーが22日で実際に出勤した日が21日のときは1日分が有給休暇か欠勤となります。
> そこで疑問なのは、出勤カレンダーが22日、実際に出勤した日数が21日、事前に有給休暇の届出が3日あっても、この有給を足して出勤日24日で休日2日分は休日手当を支給されることはなく、出勤は21日・有給休暇1日、残りの有給休暇2日は取得しなかったことにするようにと、指導されていることです。これでは、有給休暇の意味がないと思いますが、問題はないのでしょうか?

→問題ないと思います。なぜなら、有給休暇という休暇が、労働日に対して付与されているからです。御社の労働日が22日、出勤したのが21日なら、有給休暇を使えるのは、あと1日しかないからです。たとえ事前申請で3日としていても、その日は出勤してしまったわけですから、指導は正しいとおもいますよ。本来の休みの日には、事前申請で有給休暇は取得できないでしょう?

> また上記の場合でも、3日が有給ではなく、慶弔休暇の場合3日分は出勤とみなし、出勤が24日となり、2日分休日手当が加算されます。有給と特別休暇で会社の取り扱いが違うのは、問題ないのかもしれませんが、正しいことを知りたいと思いますので、教えてください。

→おっしゃる通り、有給休暇と特別休暇では、取り扱いが違うので、慶弔休暇は出勤とみなされて(出勤していないですよね、本当は)、ほかの休日の予定だった日に出勤したんだから、休日割増がついても間違いないかと思いますよ。慶弔休暇は有給・無給は会社が決めればいいはずですが、御社は有給なんですね。

「給与計算について」というタイトルなので、実際になさっているのだと思いますが、実務上、有給休暇平均賃金を算出したりせずに、その分は出勤とみなして計算すれば問題ないはずです。

それから、蛇足ですが、原則日曜日が休みという事ですが、その日にも出勤はありえるのですか?

一度、このサイトの過去ログで、「振替休日代休」の違いもお調べになると、参考になる事があるように思いました。

変形労働時間制」という事も調べてみると、いいかもしれません。

あんまり、求めているお答えとは違うかもしれませんけど。参考までに・・・

Re: 給与計算について

著者初心者だめ子さん

2009年06月23日 15:59

早速のご指導、ありがとうございます。
有給休暇は字の通り、給与のある休暇=出勤したものとみなす  と思っていました。
また、代休は有給を残したい人や、経費削減(休日手当をつけない)ために、事前に「何日を何日の休日出勤代休で休む」と申請するものと、思っていました。
原則、日曜日が会社の休日としていますが、日曜日に出勤することもあります。
過去のログも参考にして見ます。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP