相談の広場
私の会社では、1ヶ月の出勤カレンダーで出勤日数が決まっていて(原則日曜は休み)、シフトを組んでいて、曜日に関係なく(日曜日も関係ありません)その人が何日実際に働いたかによって、出勤カレンダーより多ければ休日手当として1日当たり休日手当金が上乗せされます。出勤日数が足りないときには、本人に確認を取って有給扱いにしたり、欠勤控除したりします。
例えば出勤カレンダーが22日で実際に出勤した日が21日のときは1日分が有給休暇か欠勤となります。
そこで疑問なのは、出勤カレンダーが22日、実際に出勤した日数が21日、事前に有給休暇の届出が3日あっても、この有給を足して出勤日24日で休日2日分は休日手当を支給されることはなく、出勤は21日・有給休暇1日、残りの有給休暇2日は取得しなかったことにするようにと、指導されていることです。これでは、有給休暇の意味がないと思いますが、問題はないのでしょうか?
また上記の場合でも、3日が有給ではなく、慶弔休暇の場合3日分は出勤とみなし、出勤が24日となり、2日分休日手当が加算されます。有給と特別休暇で会社の取り扱いが違うのは、問題ないのかもしれませんが、正しいことを知りたいと思いますので、教えてください。
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初心者だめ子様
どなたも返信していないので、自分のわかる範囲で。
> 例えば出勤カレンダーが22日で実際に出勤した日が21日のときは1日分が有給休暇か欠勤となります。
> そこで疑問なのは、出勤カレンダーが22日、実際に出勤した日数が21日、事前に有給休暇の届出が3日あっても、この有給を足して出勤日24日で休日2日分は休日手当を支給されることはなく、出勤は21日・有給休暇1日、残りの有給休暇2日は取得しなかったことにするようにと、指導されていることです。これでは、有給休暇の意味がないと思いますが、問題はないのでしょうか?
→問題ないと思います。なぜなら、有給休暇という休暇が、労働日に対して付与されているからです。御社の労働日が22日、出勤したのが21日なら、有給休暇を使えるのは、あと1日しかないからです。たとえ事前申請で3日としていても、その日は出勤してしまったわけですから、指導は正しいとおもいますよ。本来の休みの日には、事前申請で有給休暇は取得できないでしょう?
> また上記の場合でも、3日が有給ではなく、慶弔休暇の場合3日分は出勤とみなし、出勤が24日となり、2日分休日手当が加算されます。有給と特別休暇で会社の取り扱いが違うのは、問題ないのかもしれませんが、正しいことを知りたいと思いますので、教えてください。
→おっしゃる通り、有給休暇と特別休暇では、取り扱いが違うので、慶弔休暇は出勤とみなされて(出勤していないですよね、本当は)、ほかの休日の予定だった日に出勤したんだから、休日割増がついても間違いないかと思いますよ。慶弔休暇は有給・無給は会社が決めればいいはずですが、御社は有給なんですね。
「給与計算について」というタイトルなので、実際になさっているのだと思いますが、実務上、有給休暇は平均賃金を算出したりせずに、その分は出勤とみなして計算すれば問題ないはずです。
それから、蛇足ですが、原則日曜日が休みという事ですが、その日にも出勤はありえるのですか?
一度、このサイトの過去ログで、「振替休日と代休」の違いもお調べになると、参考になる事があるように思いました。
「変形労働時間制」という事も調べてみると、いいかもしれません。
あんまり、求めているお答えとは違うかもしれませんけど。参考までに・・・
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