相談の広場
こんにちは。いつも参考にさせていただいております。ただ、やはり自分の会社とまったく同じケースというものが見当たらないので、以下のケースに対し、ご回答いただける方がいらっしゃいましたらぜひご教授ください。
私の勤務している会社では現在以下のような給与形態をとっています。
・年俸制(目標年俸を18等分して、月収×12+固定支給賞与5か月分+変動支給賞与1か月分)
・裁量労働制(月30時間分の普通時間外労働手当てを月支給の給与に含む)
この前提において、時給計算を
時給=年間固定支給給与(月収の17か月分)÷(年間所定労働時間+みなし残業時間30時間×12ヶ月)
という方法で計算しています。
ここで、労働基準法施工規則19条によりますと、「四:月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額 五:、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額」とあります。
これを踏まえると、本来は年間固定支給給与(17か月分)を年間所定労働時間(8時間×年所定労働日数)で割って時給を計算すべきで、みなし残業時間(30時間×12ヶ月)を加えたもので割るのは前述の19条に違反していると思うのですが、いかがでしょう?
加えて、この方法で計算された時給×125%×30時間は月の給与に含むという規定なので、月所定労働時間分の給与は、「月に支払われている給与-(時給×125%×30時間)」ということになり、これを月所定労働時間で割ると、最初に求めた時給よりもはるかに低い時給が算出されます。これもつじつまが合わない気がします。
ぜひ、ご意見お聞かせください。
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