相談の広場
お世話になります。
企業などで、研究成果や事例の発表頂いた際、
「薄謝」として商品券を渡してますが、これが会計上、謝礼ということで源泉対象になるのか教えてください。
額面は5000円~10000円ぐらいまでで、多い時は
1回につき、30件ほどなので、30万円ほどになることがあります。
ちなみに、当初は同額程度の記念の品を渡していたのですが、いつの間にか商品券に変更されてました。
企業で「薄謝」として商品券を用いる際、扱いとともに、何か課税の基準などあるのでしょうか。
10名程度の小規模組織で、経理担当者も素人で「知らない」で片づけてをり、不安をかかえております。
すいませんが、どなたかご存じでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
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JUN88さん、はじめまして。
商品券の譲渡について、私がわかる範囲でお答えします。
まず、商品券を購入した時の会計処理(仕訳)は、”交際費”になります。そして、”課税対象外”です。
おそらく、1回に購入する金額(30万であれば30万)は特に関係なく、課税の対象にはならないと思います。
(違っていたらすみません・・・)
ただし、交際費になる事と、課税の対象ではない、という事は確かです。
なぜ、対象にはならないのか、それは、購入して、それを取引先にそのまま譲渡するからです。
ビール券なども同様の考えです。
ビール券を購入し、それを賞品として渡す場合は、課税対象外になります。
自社で購入して、自社でビール券を使ってビールを購入する場合は、課税対象になります。
以上簡単な説明ですが・・・
私もまだまだ経理処理については勉強不足ですが、
この回答をする事で勉強し一つまた知恵を付ける事が出来ました。
このツール(総務の森)、凄く良いですね。
では、JUN88さん、がんばってください。
> お世話になります。
> 企業などで、研究成果や事例の発表頂いた際、
> 「薄謝」として商品券を渡してますが、これが会計上、謝礼ということで源泉対象になるのか教えてください。
> 額面は5000円~10000円ぐらいまでで、多い時は
> 1回につき、30件ほどなので、30万円ほどになることがあります。
> ちなみに、当初は同額程度の記念の品を渡していたのですが、いつの間にか商品券に変更されてました。
> 企業で「薄謝」として商品券を用いる際、扱いとともに、何か課税の基準などあるのでしょうか。
> 10名程度の小規模組織で、経理担当者も素人で「知らない」で片づけてをり、不安をかかえております。
> すいませんが、どなたかご存じでしたら教えてください。
> よろしくお願いします。
ART様
お忙しいところ、さっそくレスをありがとうございました。
「交際費」という科目だと、課税対象外なんですね。
当方では、「接待費」そして、場合によっては「謝礼」の科目にしてますが、では、扱う科目を変えればよいのでしょうか。
性質は、くどいですが、発表協力などいただいた薄謝です。
当方経理は「商品券は本来は課税されるから、あまりこれを用いないように」といういいはり、5000円ほどの薄謝も、振込で源泉していて、ただでさえ少なめの薄謝が、さらに源泉されて相手先に失礼、かつ、振込手数料もかかり、非効率に感じております。
商品券やビール券など、いわゆる金券を用いる際、どういった場合にどういう基準で課税されるのか、何か明確な一覧などあれば、それを実務担当(経理)と共有し、根拠をもってきちんとした仕事をしたいと思います。
> ART様
>
> お忙しいところ、さっそくレスをありがとうございました。
> 「交際費」という科目だと、課税対象外なんですね。
> 当方では、「接待費」そして、場合によっては「謝礼」の科目にしてますが、では、扱う科目を変えればよいのでしょうか。
> 性質は、くどいですが、発表協力などいただいた薄謝です。
> 当方経理は「商品券は本来は課税されるから、あまりこれを用いないように」といういいはり、5000円ほどの薄謝も、振込で源泉していて、ただでさえ少なめの薄謝が、さらに源泉されて相手先に失礼、かつ、振込手数料もかかり、非効率に感じております。
> 商品券やビール券など、いわゆる金券を用いる際、どういった場合にどういう基準で課税されるのか、何か明確な一覧などあれば、それを実務担当(経理)と共有し、根拠をもってきちんとした仕事をしたいと思います。
こんばんわ。
横からすみません。
商品券は「課税対象外」ではなく「非課税」の扱いになります。「交際費」であっても「謝礼」であっても非課税です。
自己使用しない事が前提です。自己使用の場合は課税になります。
商品券もビール券も換金できるものですからお金と同様に扱われる事もありますね。
実際大阪市で福利厚生の金券支給は課税対象として追徴されたとニュースになりましたし。
金銭で課税され金券で課税されないとなると不公平が生じる事にもなりますので基本は課税のようですが「薄謝」でもあり社会通念上(一番面倒な都合の良い言い回し・・・)妥当であれば課税されない事もあります。
ただ1回5,000でも同人に5回支払えば25,000の謝礼ですよね。問題点はこのあたりですね。
謝礼は10%課税ですから御社で源泉分を負担する事も一考かと思います。
5,000のばあい5,555の謝礼、源泉555控除5,000を金券支給となりますね。現金支給も同様の方法が可能です。
税理士等にも相談なさってみてはいかがでしょう。
ton様
お忙しいところを、レスポンスありがとうございました。
ton様も問題点と言われた部分が、今回、お尋ねしている件で、正直、結局まだグレーのままです。
グレーなものに対する当方のとりうる無難な対策としては、おっしゃるように、当方で源泉分負担するのが一番でしょうが、そうなると、今度はコスト的にリスクを感じます。
当方に顧問税理士はいませんが、監査に入る公認会計士に相談すれば、当然のように無難な答えとしてそう返ってくるかもしれません。
しかし、商品券って結局、自己使用しないなら「非課税」、ただし、高額であったり、大阪市のケースのように、その折の監査する人などにより課税されたりされなかったりという、なんともファジーというか、基準が統一されてない&明確でないものなのでしょうか。
今回、あらためて税金に対する深い疑問を感じました。
(今更かもしれませんが)
JUN88 さん、おはようございます。
もう少し消費税法と所得税法の解釈が必要です。
法律にちゃんと書いてあります。
1.消費税は、課税仕入となります。
・商品券、ビール券、図書券等の物品切手等を購入する場合は非課税取引になります。
・贈答用などに無償で交付しても仕入税額控除の対象になりません。
しかし、「講師謝礼金に代えて商品券を交付する場合」
役務の提供を受けた対価として物品切手等を交付する場合には、物品切手等を支払手段として使用していることになり、その物品切手等の取得に要した金額が支払対価の額として仕入税額控除の対象とすることができます。(消費税基本通達11-4-3)
したがって、税抜き経理の場合は、支払金額の105分の5相当額を仮払消費税等に計上し、残額を当該科目に計上します。
2.源泉徴収について
・次の計算式で計算した金額が源泉徴収すべき金額となります。
商品券(物品切手等)は課税対象金額が券面額になってます。
(券面額-50万円)×10%=源泉徴収税額
個人に1万円程度でしたら源泉徴収税は発生しないですね。
もちろん会社に交付する場合は源泉徴収は必要ありませんが個人に交付する場合は一時所得となります。
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参考書籍
「消費税の課否判定と仕訳処理」著者上杉秀文
「消費税実例回答集」著者木村剛志
こちらと同様の例が記載されてます。
上の方は仕訳が載ってます。
下の方はページ数が多いです。
同じ解釈をされています。
お二人とも国税庁消費税課の立法を担当された方です。
税務調査の時も権威ある本として使用できます。
「源泉所得税の実務」著者鈴鹿良夫(財)納税協会連合会
同様な例と源泉徴収税の計算の仕方が載ってます。
私も二つあわせた書籍がほしいです。
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仕訳例
商品券購入時
商品券(非課税)xxxxx現金預金xxxxx
交付時
研修教育費(課税)xxxxx商品券(非課税)xxxxx
仮払消費税等xxxxx
交際費の実態があるのですか接待しましたか、講師の謝礼だけではないですか、実例ではお一人に22,000円の物品切手を渡してます。研修教育費で整理しています。
こんばんわ。
横からすみません。
> 2.源泉徴収について
> ・次の計算式で計算した金額が源泉徴収すべき金額となります。
> 商品券(物品切手等)は課税対象金額が券面額になってます。
> (券面額-50万円)×10%=源泉徴収税額
上記にかかれた控除額50万の根拠をいろいろ当たりましたが見つけられませんでした。
TAXアンサーでは50万控除は一時所得の計算の場合の控除額のようですが通常の講師謝礼(単発・継続性無)の場合控除額の記載がみあたらず単純に支給額の10%の記載でした。
この50万の根拠をご存知でしたらお教え願えませんか。
今後の参考にしたいと思っています。
当方は調査等で10%源泉の指摘を受けており、また知人は交通費(明細付)も源泉されている状態です。謝礼の受取通知の参考にもなります。
よろしくお願いいたします。
ton さん、こんにちは
講師の謝礼金(現金)の場合は、言われるとおり10%の源泉徴収をすることになってます。交通費も講師に直接支払えば講演料の性質を持つものとして源泉徴収が必要です。
貴社で直接交通機関やホテル、旅館へ支払えば、通常認められる範囲であれば源泉徴収は必要ありません。
納税協会連合会の書籍によれば、商品券については
所得税施行令(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)、基通205-9(賞品の評価)の評価方法により評価した金額により源泉徴収税額を計算するとなっています。
そこに詳しく計算方法等が記載されています。
P435、P437、487ページです。ご確認ください。
ご不審でしたら参考書籍を見てください。「消費税の課否判定と仕訳処理」に仕訳があります、ここでは現金の場合と商品券の場合が記載されています。
> ton さん、こんにちは
>
> 講師の謝礼金(現金)の場合は、言われるとおり10%の源泉徴収をすることになってます。交通費も講師に直接支払えば講演料の性質を持つものとして源泉徴収が必要です。
> 貴社で直接交通機関やホテル、旅館へ支払えば、通常認められる範囲であれば源泉徴収は必要ありません。
>
> 納税協会連合会の書籍によれば、商品券については
> 所得税施行令(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)、基通205-9(賞品の評価)の評価方法により評価した金額により源泉徴収税額を計算するとなっています。
>
> そこに詳しく計算方法等が記載されています。
> P435、P437、487ページです。ご確認ください。
> ご不審でしたら参考書籍を見てください。「消費税の課否判定と仕訳処理」に仕訳があります、ここでは現金の場合と商品券の場合が記載されています。
hakotan2さま
書籍等お知らせいただきありがとうございました。
改めて確認してみます。
お手数をおかけしました。
> > 納税協会連合会の書籍によれば、商品券については
> > 所得税施行令(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)、基通205-9(賞品の評価)の評価方法により評価した金額により源泉徴収税額を計算するとなっています。
> >
> > そこに詳しく計算方法等が記載されています。
> > P435、P437、487ページです。ご確認ください。
> > ご不審でしたら参考書籍を見てください。「消費税の課否判定と仕訳処理」に仕訳があります、ここでは現金の場合と商品券の場合が記載されています。
かなり古い質問ですが。
所得税法205条、所得税法施行令321条、基本通達205-9
これら全てを読み直しましたが、結論は「商品券の場合は券面額から百分の十の税率を乗じて計算した金額」が源泉徴収額となるはずです。
どう読んでも控除金額の話がどこから出たのか分かりません。
参考書籍については所持しておらず確認できておりませんが、別件ではないでしょうか?
もしかするとその事例は「広告宣伝の為の賞金」を支払ったケースではないでしょうか?
それならば控除額50万円があります。
が、商品券とは何の関係もありません。
本件は、その支払が所得税法204条に限定列挙される「講演の報酬・料金」に該当する可能性がある為にこれまで源泉対象としていたのかと思われます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
しかしながら、その内容がよく分かりませんので本当に該当するのかは疑問が残ります。
もしよろしければ税務署に詳細を説明し源泉対象なのかどうか伺ってみるのはいかがでしょうか?
こちらは講演を依頼した場合の講師に支払う謝金が対象です。
単なる研究発表程度であれば、もしかすると該当しないかもしれません。
もちろん会計士や税理士に聞けば、無難に源泉対象とするよう勧められるケースだと思います。
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