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労務管理

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賞与支給日4日前に退職した人の賞与について。

著者 とんとんまえ さん

最終更新日:2009年06月26日 20:49

こんばんは。

6月30日に賞与を支給する予定だったのですが、
本日、本人より、退職の申し出があり、退職した方がいます。
前日に社長に仕事上の注意を受け、
会社としては引き止めたのですが、
感情的になり、辞めることになりました。

実際、賞与の計算もしていたので、
そのまま支給しても良いのですが、
あまりにも身勝手な振る舞いに
「どうして賞与を支払わなければならないのか?」と
思ったりもします。

こういう場合、どのように処理したらいいのでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。

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Re: 賞与支給日4日前に退職した人の賞与について。

> こんばんは。
>
> 6月30日に賞与を支給する予定だったのですが、
> 本日、本人より、退職の申し出があり、退職した方がいます。
> 前日に社長に仕事上の注意を受け、
> 会社としては引き止めたのですが、
> 感情的になり、辞めることになりました。
>
> 実際、賞与の計算もしていたので、
> そのまま支給しても良いのですが、
> あまりにも身勝手な振る舞いに
> 「どうして賞与を支払わなければならないのか?」と
> 思ったりもします。
>
> こういう場合、どのように処理したらいいのでしょうか?
> ご意見をお聞かせ下さい。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

とんとんまえ さん、おはようございます。

貴殿の個人としてのお気持ちが理解できないわけではないですが、こういう場合は、法令および御社就業規則の規定に則って冷静に、粛々と事を運ぶ事が担当者としては求められると思います。その事が無用なトラブルを防止する事にもなります。

まず、「賞与」とは、という事で、
⇒ http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%9E%E4%B8%8E
⇒ http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-s21.htm
を参考にされたうえで、「賞与」という労働基準法における「臨時の賃金等」というのは「相対的必要記載事項」といい、その定めをする場合には就業規則に記載義務のあるもの、とされています。

故に、御社就業規則においてそれに関する規定はどうなっているでしょうか?
算定対象期間内において在職勤務し」とか「賞与支給当日に会社に在籍する者に対して支給する」というような文言が記載されていれば、該当の方に対して賞与を絶対的・義務的に支給する必要はない、といえると思います。

もし、その様な文言がないならば支給されるべきでしょうし、トラブル防止の観点からもベターといえると私は考えます。

以上、ご参考になれば。

Re: 賞与支給日4日前に退職した人の賞与について。

(回答)
貴社 就業規則・給与規則に従って処理して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 賞与支給日4日前に退職した人の賞与について。

著者とんとんまえさん

2009年06月27日 12:56

返信ありがとうございます。
当方、社員15人程度の小さな会社ですので、
就労規則も正式なものがございません。
早めに整備しようと思ってはいるのですが・・・。

上記のご意見を参考にもう少し考えみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 賞与支給日4日前に退職した人の賞与について。

著者オレンジcubeさん

2009年06月29日 08:53

> こんばんは。
>
> 6月30日に賞与を支給する予定だったのですが、
> 本日、本人より、退職の申し出があり、退職した方がいます。
> 前日に社長に仕事上の注意を受け、
> 会社としては引き止めたのですが、
> 感情的になり、辞めることになりました。
>
> 実際、賞与の計算もしていたので、
> そのまま支給しても良いのですが、
> あまりにも身勝手な振る舞いに
> 「どうして賞与を支払わなければならないのか?」と
> 思ったりもします。
>
> こういう場合、どのように処理したらいいのでしょうか?
> ご意見をお聞かせ下さい。

こんにちわ。
回答は他の方に。
おそらく29日の朝の時点では遅いと思いますが、社会保険料の控除には注意してください。また、6月分保険料についても控除がなくなりますので、もうお分かりのことかと思いますが念のため連絡させていただきました。

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