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税務管理

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賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年06月28日 08:31

賞与引当金から賞与支払に至る仕訳を教えて下さい。

毎月1,000,000_を賞与引当しており、5月末の引当金残高は9,000,000_になっています。
6月に賞与を7,800,000_支払いました。
この場合(6月)の仕訳は下記でいいですか?

   借方          貸方
賞与引当金:8,000,000_ / 賞与引当金戻入:8,000,000_
   (これは取り崩し) 
賞与:7,800,000_    / 当座預金:7,700,000_
                源泉預り金: 100,000_
                    (仮の額)

6月分引当金:1,000,000_ / 賞与引当金:1,000,000_

これで、6月末の引当金残高は、2,000,000_になります。

ここで疑問なのは、取り崩したけど、使い切らなかった200,000_です。
これはどう仕訳処理したらいいのでしょうか?

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Re: 賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月30日 00:07

> この場合(6月)の仕訳は下記でいいですか?

仕訳は良いと思いますが、賞与引当金
7,800,000ではなく8,000,000取り崩したのは、
賞与時に引当金の一部を精算したい根拠があっての
ことですね?

> ここで疑問なのは、取り崩したけど、使い切らなかった200,000_です。
> これはどう仕訳処理したらいいのでしょうか?

賞与の残高が:7,800,000_ 
賞与引当金戻入の残高が:8,000,000_
ですので、差額、当月に200,000円の(営業外)利益が
既に計上されている(仕訳処理精算済み)ことになります

もし、今回の取崩額が7,800,000であった場合には、
上記の20万円分も含まれた6月末の引当金残高、2,200,000が翌月への持ち越しになります
(通常はこのまま持ち越し決算時に精算が一般的だと思いますが、ZENJIさんのように賞与支給時に精算するのもひとつの方法だと思います)

Re: 賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者ZENJIさん

2009年06月30日 11:15

> 賞与の残高が:7,800,000_ 
> 賞与引当金戻入の残高が:8,000,000_
> ですので、差額、当月に200,000円の(営業外)利益が
> 既に計上されている(仕訳処理精算済み)ことになります

Q:差額は、「賞与引当金戻入益」という「営業外利益」という事ですね?

>賞与支給時に精算するのもひとつの方法だと思います

Q:例えば「11月賞与引当金残高=12月賞与の原資」
としてもよいのでしょうか?
決算時残高は原資ではない」という事です。

いかがでしょうか?

Re: 賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月30日 13:51

>
> Q:差額は、「賞与引当金戻入益」という「営業外利益」という事ですね?

そうですが、ZENJIさんの仕訳では差額ではなく
営業外収益賞与引当金戻入)が8,000,000円 経費賞与)が7,800,000円で、結果、200,000円の益の両建になっています

この仕訳では、営業外収益が大きすぎて嫌であるのであれば
賞与引当金戻入賞与勘定は用いず、賞与引当金を反対仕訳で直接取り崩します。
そうすれば、賞与引当金戻入は20万円(純額)になります

賞与引当金7,800,000/当座7,800,000
賞与引当金 200,000/賞与引当金戻入200,000

※直接賞与引当金から支払う
※余った賞与引当金賞与引当金戻入へ振替る

> > Q:例えば「11月賞与引当金残高=12月賞与の原資」
> としてもよいのでしょうか?
> 「決算時残高は原資ではない」という事です。

正しい考え方は貴社の賞与規程に期間的に合わせた経理処理をすることです。

例えば貴社の賞与の規程が
10月~3月までの勤務実績に対する賞与を6月
4月~9月までの勤務の実績に対する賞与を12月
に支払うとことになっている場合
12月の賞与の支払については
4月~9月の経費として積立た引当金を充てます
ここで、賞与支給金額が、4~9月の引当金を上回って
しまったときはどうするかですが、通常は、差額分を
賞与勘定を用いて賞与支給月の経費とします。
(原則10月以降の引当金は取り崩さない。)

同様に6月の賞与の支払については
10月~3月に積み立た引当金を充てます

なお、決算時の引当金の金額は
上記の会社の例で言えば、
3月決算の会社であれば、10月~3月に積み立てた金額が期間的に一致します(但し、賞与金額見通しが変更になっている場合は決算時修正します)

12月決算の会社であれば、10月~12月に積み立てた金額が期間的に一致します。

説明がややこしくなって申し訳ございませんでしたが、
ご理解頂けましたでしょうか?


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者ZENJIさん

2009年06月30日 14:27

> 賞与引当金戻入賞与勘定は用いず、賞与引当金を反対仕訳で直接取り崩します。

はい。そうしようと思います

> 4月~9月の経費として積立た引当金を充てます
> ここで、賞与支給金額が、4~9月の引当金を上回って
> しまったときはどうするかですが、通常は、差額分を
> 賞与勘定を用いて賞与支給月の経費とします。
> (原則10月以降の引当金は取り崩さない。)

11月までの引当金を12月賞与で取り崩そうと考えているのです。もちろんこれが正攻法ではない事はわかっての事ですが、税務上は問題ないでしょう?

Re: 賞与引当金から賞与支払までの仕訳は?

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月01日 15:13

>
> 11月までの引当金を12月賞与で取り崩そうと考えているのです。もちろんこれが正攻法ではない事はわかっての事ですが、税務上は問題ないでしょう?

税務上の話は専門外ですが、
話の流れから続けて回答します。

賞与引当金の計上については税務上は損金算入できません。
税務上は実際に賞与が支払われた年度の損金となります。
従って、賞与引当金に関する仕訳は何れも会計上の話であって税務上は関係ありません。

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