相談の広場
今年1月に中途採用した職員ですが、6月初旬から、体調不良による欠勤が続いています。1週間欠勤が続いた為、診断書の提出を求めたところ、その後連絡が取れなくなってしまいました。自宅にも帰っていない様子で、全く連絡の取れない状態が続いています。就業規則には無断による欠勤が10日以上に及んだ場合は懲戒解雇にする事が出来るとなっています。
その場合、助成金等は受けられなくなってしまうのでしょうか?
また、その職員に対する退職の処理ですが、内容証明郵便等で自宅に送付すれば可能なのでしょうか?
健康保険証・社用の鍵等は本人が持っていますので、何としても連絡は取りたいとは思うのですが、どうしたものか困っています。
どうぞ、教えてください。
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こんにちは。
就業規則に「無断による欠勤が10日以上に及んだ場合は懲戒解雇にする事が出来る」と明記されているそうですが、「解雇」は、本人に対して解雇の意思表示をした時点で効力を発揮するものです。
なので「本人と連絡が取れない=解雇の意思表示ができない=解雇は効力を発揮しない(解雇できない)」ということになります。
対策としては、就業規則に「正当な理由なく14日以上無断欠勤し、当社からの連絡に応じない場合は退職とする」というようにうたっておいたほうがよろしいかと思います。(うたっていない場合、解雇もできない、退職もさせられないということで、八方ふさがりになってしまいますので・・・)
若しくは「内容証明郵便等で自宅に送付⇒受け取られずに返送されてきた」という時点で、公示送達(相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てをし、裁判所の掲示板に掲示する他、この掲示について官報及び新聞に少なくとも1回掲載することによって行います。そして、最後に官報若しくは新聞に掲載された日から2週間が経過したら、相手方にその意思表示が到達したものとみなされます。)の手続をして、本人に解雇の意思表示をしたものとみなして解雇するという方法もありますが、手間も費用も時間もかかるので、現実的ではないように思います。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
> 入職の時に保証人として、住居を供にしているお母さんになっていただいているのですが、その方に、代理で退職の通知を送っても難しいでしょうか?
とのことですが、それでは「本人に通知」したことにはならないので、万が一本人が「解雇の無効」を訴えてきた時、会社は対抗できないのでは?
退職で処理するためには、根拠となる就業規則の条文が必要ですが、それはないようですので、難しいのではないでしょうか?
現状では「公示送達」の手続を取るのが一番確実だと思います。
http://www.aomi.jp/page35.html
の真ん中あたりに、ご質問に類似した内容について、社会保険労務士さんの回答が載っていますので、ご覧になってみてください。
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