相談の広場
私は現在、協会健保の被保険者です。
同居している親を、今後被扶養者にすることができるのかということについて質問させてください。
両親の収入は現在下記の通りです。
父:定年退職し共済年金受給(未だ満額受給していませんが満額受給すると協会けんぽの被扶養者要件である180万は超えるそうです。)
母:パート勤務で年収103万未満(年金は未だ受給しておらず、65歳から国民年金を受給します)
健康保険については、父が共済で任意継続し、母はその被扶養者という扱いでいます。
まだ1年ほど任意継続期間があるのですが、この期間が切れ父が国民健康保険に加入するというときに、母親だけを私の被扶養者とすることは可能でしょうか?
また、被扶養者とした場合に父や私に何かデメリットが発生することがあれば、合わせてお教えいただければ幸いです。
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TJM様
協会けんぽの扶養者の基準は以下のとおりです。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
従って要件が満たされている場合にはお母様を扶養に入れることは可能です。
なお健康保険組合の場合では独自の基準があるのでお母様だけを扶養に入れる場合には所属の健康保険組合への確認が必要です。
協会けんぽの場合には、健康保険組合独自の付加給付制度はないので、医療負担の3割は国民健康保険と同一となりますので、特に保険給付上の差はないと言えます。
あとは保険料を比較してみてどちらの扶養に入った方が有利かを考えます。
(1)お母様をTJM様の扶養に入れた場合
世帯の保険料は
・TJM様の健康保険料
・お父様の国民健康保険料
の合計額
(2)お父様の扶養に入れた場合
世帯の保険料は
・TJM様の健康保険料
・お父様の国民健康保険料
・お母様の国民健康保険料
の合計額
(1)と(2)との比較になりますが、TJM様の保険料自体はお母様を扶養に入れても保険料は変わりませんので、実質はお母様の国民健康保険料の額によって決まりますね。
なお、税金の方は所得の多い方の扶養に入れる方が有利と言えます。
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> 私は現在、協会健保の被保険者です。
> 同居している親を、今後被扶養者にすることができるのかということについて質問させてください。
>
> 両親の収入は現在下記の通りです。
> 父:定年退職し共済年金受給(未だ満額受給していませんが満額受給すると協会けんぽの被扶養者要件である180万は超えるそうです。)
> 母:パート勤務で年収103万未満(年金は未だ受給しておらず、65歳から国民年金を受給します)
>
> 健康保険については、父が共済で任意継続し、母はその被扶養者という扱いでいます。
>
> まだ1年ほど任意継続期間があるのですが、この期間が切れ父が国民健康保険に加入するというときに、母親だけを私の被扶養者とすることは可能でしょうか?
>
> また、被扶養者とした場合に父や私に何かデメリットが発生することがあれば、合わせてお教えいただければ幸いです。
T'sFPオフィス様
ご回答いただきありがとうございました。頂戴した情報を元に両親と相談してみます。
ありがとうございました。
> TJM様
>
> 協会けんぽの扶養者の基準は以下のとおりです。
>
> 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
> 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
>
> 従って要件が満たされている場合にはお母様を扶養に入れることは可能です。
>
> なお健康保険組合の場合では独自の基準があるのでお母様だけを扶養に入れる場合には所属の健康保険組合への確認が必要です。
>
> 協会けんぽの場合には、健康保険組合独自の付加給付制度はないので、医療負担の3割は国民健康保険と同一となりますので、特に保険給付上の差はないと言えます。
>
> あとは保険料を比較してみてどちらの扶養に入った方が有利かを考えます。
> (1)お母様をTJM様の扶養に入れた場合
>
> 世帯の保険料は
> ・TJM様の健康保険料
> ・お父様の国民健康保険料
> の合計額
>
> (2)お父様の扶養に入れた場合
>
> 世帯の保険料は
> ・TJM様の健康保険料
> ・お父様の国民健康保険料
> ・お母様の国民健康保険料
> の合計額
>
> (1)と(2)との比較になりますが、TJM様の保険料自体はお母様を扶養に入れても保険料は変わりませんので、実質はお母様の国民健康保険料の額によって決まりますね。
>
> なお、税金の方は所得の多い方の扶養に入れる方が有利と言えます。
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> > 私は現在、協会健保の被保険者です。
> > 同居している親を、今後被扶養者にすることができるのかということについて質問させてください。
> >
> > 両親の収入は現在下記の通りです。
> > 父:定年退職し共済年金受給(未だ満額受給していませんが満額受給すると協会けんぽの被扶養者要件である180万は超えるそうです。)
> > 母:パート勤務で年収103万未満(年金は未だ受給しておらず、65歳から国民年金を受給します)
> >
> > 健康保険については、父が共済で任意継続し、母はその被扶養者という扱いでいます。
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> > まだ1年ほど任意継続期間があるのですが、この期間が切れ父が国民健康保険に加入するというときに、母親だけを私の被扶養者とすることは可能でしょうか?
> >
> > また、被扶養者とした場合に父や私に何かデメリットが発生することがあれば、合わせてお教えいただければ幸いです。
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