相談の広場
会社年鑑を1部購入したのですが、
税込だと10万円を超えてしまいます。
この場合、資産計上すべきなのか
年鑑なので使用期間1年未満で損金処理してよいのか
どちらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 会社年鑑を1部購入したのですが、
> 税込だと10万円を超えてしまいます。
>
> この場合、資産計上すべきなのか
> 年鑑なので使用期間1年未満で損金処理してよいのか
> どちらになるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
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会計士 税理士の方々のご案内があればいいのですが。
社内内部監査上からも、内部関係部門の諸費用等の支出時のチェック事項でもありますので、参考になれば幸いです。
なを、ご質問の図書類ですが、会社として業務上必要とする図書類ならばやはり資産科目となりますが、会社年鑑等は毎年発行されていますので、一般図書購入費としての計上も可能です。ただ、自社創業依頼の案内文書があればやはり資産等としての計上も必要でしょう。
今回、金額が多少とも高額ですから稟議規程による進行を行ってください。
<経費の支払管理について>
経費の支払管理では、支払金額に対して、チェックを行う事が重要ですが、ある一定額以上の金額について特に厳重な管理を行い、小口の支払は担当者レベルで管理するなどして、会社の資金繰りでも重要となる金額の大きな支払がおろそかにならないよにすることが必要です。
支出の決定は、小口の金額であれば、担当者がチェックを行い上司が決済を行うなど比較的すくないチェックで行う。
一定の金額以上の支払が必要となると、購入の段階から、2社以上で見積もりをとり、購入を決定する。
支払も、何段階かのチェックと承認を経て行う。
金額が少額であっても注意が必要なのが交際費である。
交際費は損金算入ができないため、稟議書の提出を求められるケースが多い。
図書購入に関する、資産か、消耗品かの区分明細表です。
図書の購入と資産、消耗品区分表
http://manwe.lib.u-ryukyu.ac.jp/library/riyou/kyokan/kubunhyo.pdf
風待草さん、こんにちは
会社年鑑は図書なので一般の減価償却資産(資産)です。
ので減価償却資産の考え方で処理できます。
資産計上すべきかどうかは、使用期間ではなく使用可能期間です。使用可能期間が1年未満であることが証明できれば
金額にかかわらず損金処理できます。
使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額10万円未満は、その事業年度の用に供した年度に損金処理できます。(取得価額は税込処理の場合は税込金額、税抜処理の場合は税抜き処理後の金額)
使用可能期間が1年未満であれば金額に関係なく損金処理ができます。でも会社年鑑の場合、1未満ではなく翌年も見ますね、弊社も本棚においてありますので通常は使用可能期間1年以上になると思います。
ですから10万円以上の場合を考えれば良いと思います。
原則的には資産計上ですが、特例があります。
この二つの特例処理ができます。
1.一括償却資産の償却費の損金算入
取得価額20万円未満の場合、3年間で償却又は初年度全額費用計上申告調整
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額が30万円未満の場合、初年度に損金処理、合計300万円まで
簡単に書きましたのでご質問があればご面倒でもレスしてください。
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