相談の広場
弊社は従業員8人なので、就業規則の届け出は必要ないですが、一応就業規則を作って従業員の目の届くところに
おいてあります。
弊社の就業規則には、「就業時間は朝8時から5時までとする。休憩時間は、午前10時から10時10分までと正午から午後1時まで、及び午後3時から3時10分までとする」とあります。このような休憩の取り方だと実労働は7時間40分になります。5時からミーティング&反省会を5~20分したいので、それで8時間労働になると思いますが、問題ないですよね?
就業規則の「就業時間は午後5時まで」という部分をより綿密に「5時20分まで」としたほうがいいのでしょうか?
就業規則の変更なく、5時以降にミーティング&反省会をすることは良くないことでしょうか?
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