相談の広場
当事業所では、パート職員は、6か月契約で週間のシフトを決めた上で、職員の意向などを反映した月々のシフトを前月の25日までに職員に示しています。「雇用契約書」では、「休業手当」として前日の17時以降に事業所から業務をキャンセルにした場合は、その賃金の6割の保障する規定があり、就業規則には一般的な「休業手当」の規定(6割保障)があります。
そこで、契約期間の残り2か月間を事業所として業務の1部や人によっては全てを休業にする場合、
①休業手当を支給する義務があるのかどうか。
②支給する場合に、その休業する時間に別の事業所でアルバイトをして、賃金を得た場合はどのように対応すれば良いのか。お教えください。
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契約期間の残り2か月間を事業所として業務の1部や人によっては全てを休業にする場合、
> ①休業手当を支給する義務があるのかどうか。
> ②支給する場合に、その休業する時間に別の事業所でアルバイトをして、賃金を得た場合はどのように対応すれば良いのか。お教えください。
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①について、
契約期間が満了するまでは、事業主はパート職員を雇う義務があり、パート職員は労務を提供する責任があります。
事業主の都合で、休業させる場合は当然に休業手当を支払わなければなりません。
②について、
パート職員が休業する時間に別の事業所で仕事をすることを認めるか、認めないかは、貴事業所で定める就業規則によります。
就業規則をご確認ください。
簡単ですが、ご参考願います。
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