相談の広場
こんにちは
当社にて、事業部長として勤務していた人が、このたび取締役事業部長に就任することとなりました。
そこで質問です。
非常に分からないことが多く、どうしたらいいか、お知恵を貸してください。
①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
を明確に分ければ問題ないのか?
②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
以上の3点につき、分かる方はご教授ください。よろしく尾根が致します。
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> こんにちは
>
> 当社にて、事業部長として勤務していた人が、このたび取締役事業部長に就任することとなりました。
>
> そこで質問です。
> 非常に分からないことが多く、どうしたらいいか、お知恵を貸してください。
>
> ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> を明確に分ければ問題ないのか?
>
> ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
>
> ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
>
> 以上の3点につき、分かる方はご教授ください。よろしく尾根が致します。
こんにちわ。
①と②は連動しています。
兼務役員の場合、従業員身分については引続き雇用保険に加入し続けることはできます。
しかし、会社によっては、兼務役員といいながや役員報酬一本で支払っている会社もあります。役員報酬一本で支払っていますと、その内の従業員身分はいくらなのか、ハローワークとしても確認が取れないため、兼務役員でも雇用保険が認められない場合もありますので、きちんと役員報酬と従業員報酬は分けて支払った方が良いと思います。
また、退職金についてですが、取締役就任時には、社員身分が退職となり退職金を支払っても問題ないと思います。
ただ、執行役員就任時の退職金支払について、大阪国税庁と東京国税庁で見解が違ったと言う経験がありますので、一度確認された方が良いと思います。
オレンジCube様
こんにちは。
ご回答ありがとうございました。
兼務役員の場合、賞与が無くても、役員報酬と従業員としての報酬が分かれていれば、雇用保険の加入は可能なのですね?
それから、退職金は最終的に退任する際に、従業員としての
退職金と役員としての退職金を一緒に支払っても問題ないの
でしょうか?
すみません。改めて質問を思いついたので、またお願いします。
> > こんにちは
> >
> > 当社にて、事業部長として勤務していた人が、このたび取締役事業部長に就任することとなりました。
> >
> > そこで質問です。
> > 非常に分からないことが多く、どうしたらいいか、お知恵を貸してください。
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> > ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> > を明確に分ければ問題ないのか?
> >
> > ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> > であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
> >
> > ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> > 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> > に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
> >
> > 以上の3点につき、分かる方はご教授ください。よろしく尾根が致します。
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> こんにちわ。
> ①と②は連動しています。
> 兼務役員の場合、従業員身分については引続き雇用保険に加入し続けることはできます。
> しかし、会社によっては、兼務役員といいながや役員報酬一本で支払っている会社もあります。役員報酬一本で支払っていますと、その内の従業員身分はいくらなのか、ハローワークとしても確認が取れないため、兼務役員でも雇用保険が認められない場合もありますので、きちんと役員報酬と従業員報酬は分けて支払った方が良いと思います。
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> また、退職金についてですが、取締役就任時には、社員身分が退職となり退職金を支払っても問題ないと思います。
>
> ただ、執行役員就任時の退職金支払について、大阪国税庁と東京国税庁で見解が違ったと言う経験がありますので、一度確認された方が良いと思います。
> オレンジCube様
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> こんにちは。
> ご回答ありがとうございました。
> 兼務役員の場合、賞与が無くても、役員報酬と従業員としての報酬が分かれていれば、雇用保険の加入は可能なのですね?
>
> それから、退職金は最終的に退任する際に、従業員としての
> 退職金と役員としての退職金を一緒に支払っても問題ないの
> でしょうか?
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> すみません。改めて質問を思いついたので、またお願いします。
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> > > こんにちは
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> > > 当社にて、事業部長として勤務していた人が、このたび取締役事業部長に就任することとなりました。
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> > > そこで質問です。
> > > 非常に分からないことが多く、どうしたらいいか、お知恵を貸してください。
> > >
> > > ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> > > を明確に分ければ問題ないのか?
> > >
> > > ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> > > であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
> > >
> > > ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> > > 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> > > に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
> > >
> > > 以上の3点につき、分かる方はご教授ください。よろしく尾根が致します。
> >
> > こんにちわ。
> > ①と②は連動しています。
> > 兼務役員の場合、従業員身分については引続き雇用保険に加入し続けることはできます。
> > しかし、会社によっては、兼務役員といいながや役員報酬一本で支払っている会社もあります。役員報酬一本で支払っていますと、その内の従業員身分はいくらなのか、ハローワークとしても確認が取れないため、兼務役員でも雇用保険が認められない場合もありますので、きちんと役員報酬と従業員報酬は分けて支払った方が良いと思います。
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> > また、退職金についてですが、取締役就任時には、社員身分が退職となり退職金を支払っても問題ないと思います。
> >
> > ただ、執行役員就任時の退職金支払について、大阪国税庁と東京国税庁で見解が違ったと言う経験がありますので、一度確認された方が良いと思います。
こんにちわ。
その方に支払われるものの内、どれぐらいが役員報酬なのか、どれぐらいが従業員としての給与になるのかが、はっきりしていれば、従業員身分だけ引続き雇用保険に加入できます。
例えば前職では、従業員報酬50万円、役員報酬20万円という、兼務役員がいた場合、役員報酬の20万円を除く額が、雇用保険の対象としており、加入させておりました。
現在の会社では、役員報酬が一本で支払われているため、同じ兼務役員でも、従業員としての割合が確認できないので、雇用保険に加入し続けることはできませんと、ハローワークより回答いただきました。
従業員身分としての給与額がはっきりしていれば雇用保険に加入し続けて問題ありません。
退職金についても、役員退任時にお支払すれば問題ありません。
ただ、御社の退職金規定で、退職時に支払うと言うことになっているならば、その対象となる方に説明する必要があると思います。
先ほども申しましたように、国税庁に確認し、問題ないようであれば支給してしまったほうが私は良いと思いますが。
オレンジCube様
早速の返信大変ありがとうございました。
基本的なことはよく分かりました。退職金の件に関しては
会社としてどのようにするのかも問題があるので、再度確認
して対応してみます。
とても助かりました。本当にありがとうございました。
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。
> > オレンジCube様
> >
> > こんにちは。
> > ご回答ありがとうございました。
> > 兼務役員の場合、賞与が無くても、役員報酬と従業員としての報酬が分かれていれば、雇用保険の加入は可能なのですね?
> >
> > それから、退職金は最終的に退任する際に、従業員としての
> > 退職金と役員としての退職金を一緒に支払っても問題ないの
> > でしょうか?
> >
> > すみません。改めて質問を思いついたので、またお願いします。
> >
> >
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> > > > こんにちは
> > > >
> > > > 当社にて、事業部長として勤務していた人が、このたび取締役事業部長に就任することとなりました。
> > > >
> > > > そこで質問です。
> > > > 非常に分からないことが多く、どうしたらいいか、お知恵を貸してください。
> > > >
> > > > ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> > > > を明確に分ければ問題ないのか?
> > > >
> > > > ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> > > > であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
> > > >
> > > > ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> > > > 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> > > > に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
> > > >
> > > > 以上の3点につき、分かる方はご教授ください。よろしく尾根が致します。
> > >
> > > こんにちわ。
> > > ①と②は連動しています。
> > > 兼務役員の場合、従業員身分については引続き雇用保険に加入し続けることはできます。
> > > しかし、会社によっては、兼務役員といいながや役員報酬一本で支払っている会社もあります。役員報酬一本で支払っていますと、その内の従業員身分はいくらなのか、ハローワークとしても確認が取れないため、兼務役員でも雇用保険が認められない場合もありますので、きちんと役員報酬と従業員報酬は分けて支払った方が良いと思います。
> > >
> > > また、退職金についてですが、取締役就任時には、社員身分が退職となり退職金を支払っても問題ないと思います。
> > >
> > > ただ、執行役員就任時の退職金支払について、大阪国税庁と東京国税庁で見解が違ったと言う経験がありますので、一度確認された方が良いと思います。
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> こんにちわ。
> その方に支払われるものの内、どれぐらいが役員報酬なのか、どれぐらいが従業員としての給与になるのかが、はっきりしていれば、従業員身分だけ引続き雇用保険に加入できます。
>
> 例えば前職では、従業員報酬50万円、役員報酬20万円という、兼務役員がいた場合、役員報酬の20万円を除く額が、雇用保険の対象としており、加入させておりました。
>
> 現在の会社では、役員報酬が一本で支払われているため、同じ兼務役員でも、従業員としての割合が確認できないので、雇用保険に加入し続けることはできませんと、ハローワークより回答いただきました。
>
> 従業員身分としての給与額がはっきりしていれば雇用保険に加入し続けて問題ありません。
>
> 退職金についても、役員退任時にお支払すれば問題ありません。
> ただ、御社の退職金規定で、退職時に支払うと言うことになっているならば、その対象となる方に説明する必要があると思います。
>
> 先ほども申しましたように、国税庁に確認し、問題ないようであれば支給してしまったほうが私は良いと思いますが。
> ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> を明確に分ければ問題ないのか?
税務調査の際、給与部分の金額が他の従業員と比べて不当に高くないかを税務当局により調査を受ける可能性が強いです。「高い」と判断されるとその金額を「役員所与」と判断される恐れがあります。
従って、従業員としての給与部分の金額の根拠を明確としておく必要があります。
>
> ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
使用人兼務役員としての実体があれば、引き続き、従業員として加入可能です。
>
> ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
どちらも可能です。
従業員退職金および役員退職金の規定に基づくべき内容だと思います。
井藤行政書士事務所 様
お世話様です。
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> > ①基本的に使用人兼務役員となるのですが、役員報酬と給与
> > を明確に分ければ問題ないのか?
>
> 税務調査の際、給与部分の金額が他の従業員と比べて不当に高くないかを税務当局により調査を受ける可能性が強いです。「高い」と判断されるとその金額を「役員所与」と判断される恐れがあります。
>
> 従って、従業員としての給与部分の金額の根拠を明確としておく必要があります。
>
> >
> > ②賞与の支給がなく、年俸を12割する場合には、使用人兼務
> > であっても雇用保険に加入できないのか?それとも、それ 相応の手続きを踏めば、加入可能なのか?
>
> 使用人兼務役員としての実体があれば、引き続き、従業員として加入可能です。
>
> >
> > ③これは、就業規則等には記載されていませんが、役員に就 任した場合には、基本的に従業員としては退職の扱いとな るため、退職金を支払う必要があると思いますが、それは
> > 役員退任時に従業員時の分の退職金と役員の退職金と同時
> > に支払してもいいのか?それとも、退職者として扱い、退 職金を支払う必要があるのか?
>
> どちらも可能です。
> 従業員退職金および役員退職金の規定に基づくべき内容だと思います。
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