相談の広場
事情があり会社を2ヶ月で退職する事になりました。離職票を欲しいと会社に話したら、3ヶ月未満で辞めるのだから離職票は出ないものだと言われました。これは本当にそうなのですか?
3ヶ月未満で辞めてしまうと、雇用保険の加入は意味がないものになるのでしょうか?よろしくお願いします。
すみません、あまり雇用保険の知識がないので質問が分かりにくいかもしれませんが、もらえるなら、もらった方がいいのか教えて頂ければ助かります。
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おはようございます。
原則として、離職票は加入期間の長短にかかわらず発行するものですので、発行してもらったほうがよいと思います。
といいますのは、今のお勤め先での加入実績だけでは失業手当金の受給資格はないのですが、場合によっては、今のお勤め先の離職票が必要になるケースがあるからです。
たとえば、今のお勤め先(A社)で2ヶ月加入、次のお勤め先(B社)で11ヶ月加入して、B社を退職したとします。
A社・B社共に被保険者期間が12ヶ月未満ですが、B社に入社するまでに受給資格を得ていない場合は、A社とB社の被保険者期間を通算することができますので、
2ヶ月+11ヶ月≧12ヶ月以上
より、失業手当金を受給できることになります。
その際は、A社とB社の両方の離職票が必要なのです。
ご参考になれば幸いです。
> 事情があり会社を2ヶ月で退職する事になりました。離職票を欲しいと会社に話したら、3ヶ月未満で辞めるのだから離職票は出ないものだと言われました。これは本当にそうなのですか?
> 3ヶ月未満で辞めてしまうと、雇用保険の加入は意味がないものになるのでしょうか?よろしくお願いします。
> すみません、あまり雇用保険の知識がないので質問が分かりにくいかもしれませんが、もらえるなら、もらった方がいいのか教えて頂ければ助かります。
こんにちわ。
離職票は、退職する本人が、不要といわない限りは、会社は発行する必要があります。
貴殿が在籍されている会社の担当者は、この点を理解していませんね。
まゆりさんが言われているとおり発行してもらってください。
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