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労務管理

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通勤手当の過払い精算について

著者 yu-luck さん

最終更新日:2009年07月14日 10:57

お世話になります。

通勤手当を多く払っていた者がいたので
本人の了承を得、賞与で精算することとなりました。
今まで賞与通勤手当を調整した例は過去になく
新たに給与ソフトに調整項目を設けたいのですが
賞与での精算でも、給与時の精算と同様に、支給項目での
マイナス支給処理をした方がよろしいでのしょうか?
それとも控除項目での処理でもよろしいのでしょうか?

また何か裏付ける法律等々ご存知の方がいましたら
併せてご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 通勤手当の過払い精算について

著者RURURUさん

2009年07月15日 09:01

こんにちは
ご質問の件について・・・裏付ける法律云々はよくわかりませんが、通勤手当を支給したときには雇用保険料が計算されていると思います。
なので、単純に控除項目で引いてしまうだけでは本人から徴収された雇用保険料が戻せないと思われるので、支給項目でマイナス処理をすべきではないかと思います。(税区分非課税扱いとした上で・・・)

Re: 通勤手当の過払い精算について

著者yu-luckさん

2009年07月17日 12:05

RURURU様

返信ありがとうございます。
確かに雇用保険料が変わってしまいますよね。
今回は、経理の指示でこのまま控除欄で処理を
行ってしまいましたが、今後は支給項目のマイナス控除
で処理を行いたいと思います。

ありがとうございました。

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