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労務管理

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緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年07月17日 11:36

いつもお世話になっています。
私の勤め先は、いわゆる公共事業(委託業務)を生業としている事業所なのですが、このたび表題の事業に係る指名通知書が届きました。
この業務は文字通り雇用の創出が目的なので、
「従事する人員8名のうち、7名を新規雇用者とすること(ただし、派遣その他の人材登録されている人若しくは有職者・主婦・学生・3年以内に緊急雇用創出推進事業で採用された経験がある人などは不可。現在ハローワークに求職者登録している人を、ハローワークを通じて、7人雇用しなければならない)」
という難しい条件がついています。
1人や2人ならともかく、7人となると大人数なので、事前に人材を確保したいと思い、来週火曜辺りから求人票を出す予定でハローワークに相談に行ったのですが、受理できないと言われてしまいました。

理由は「緊急雇用創出推進事業(●●委託業務)に係る求人※当社が本業務を受託できなかった場合は、本求人に係る採用内定は無効となります」という一文です。
「求職者が不利益をこうむるから」というハローワークの理由もわかるのですが、契約後に求人票を出して、翌日からすぐ来てくれる人を7人も確保するのは、どう考えても不可能です。
かといって、事前に7人確保しておいて、この業務を受託できなかった時は、他にやってもらう仕事がないので、この人たちを雇用することはできません。
一体どうすればよいのか、途方に暮れてしまいました。

何かよい方法がある方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけないでしょうか?(指名を辞退する・・・というのはなしでお願いします)
よろしくお願いします。

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Re: 緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者グレゴリオさん

2009年07月21日 08:59

緊急雇用創出推進事業の内容がよく分からずにコメントしますので、的外れかもしれませんが・・・

委託事業の開始時期と指名受託時期は同一でなければならない、言い換えれば指名決定後直ちに開始しなければならないのですか?

指名受託が決定後に募集し、採用決定後に事業が開始できれば問題ないと思うのですが?

Re: 緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者まゆりさん

2009年07月21日 09:53

グレゴリオさん、ありがとうございます。
どなたからも書き込みが無いので、諦めて削除するところでした。

雇用期間のことですが、私の勤め先がその業務を落札・契約した日の翌日からの雇用が前提(恐らく発注機関側の予定としては「指名日~落札決定日までに新規雇い入れ者を内定→着手日から雇用」なのだと思います。積算根拠である設計書がそのような内容ですから・・・。)なのです。
おっしゃるとおり、採用後に事業開始であれば、何も悩まなくて済むのですが・・・。
競争入札なので、当然落札できるかどうかはわからないのに、落札が決定したら、速やかに雇い入れなければなりません。
しかし、ハローワークが求人票を受け付けてくれないと、指名日~落札決定日までに新規雇い入れ者を内定できません。
ハローワークが受け付けてくれるような求人票(「※当社が本業務を受託できなかった場合は、本求人に係る採用内定は無効となります」という一文を消す)を出したとしたら、この業務を受託できてもできなくても、採用しなければならないのではないかと・・・。
それで困っている次第です。

質問が当初と変わってしまうのですが「従事してもらう予定の業務がなくなった(落札できなかったから)」という理由で、採用予定者への補償無しに採用取消はできるものでしょうか?
もしできるのならば「※当社が本業務を受託できなかった場合は、本求人に係る採用内定は無効となります」という一文を消して、求人票を出そうと思っています。

Re: 緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者グレゴリオさん

2009年07月21日 17:14

事業の内容がよく分からないでコメントを差し上げること自体が良くないのでしょうが・・・

> 雇用期間のことですが、私の勤め先がその業務を落札・契約した日の翌日からの雇用が前提(恐らく発注機関側の予定としては「指名日~落札決定日までに新規雇い入れ者を内定→着手日から雇用」なのだと思います。積算根拠である設計書がそのような内容ですから・・・。)なのです。

そのような条件下では最初の事業の要件にあった、
>現在ハローワークに求職者登録している人を、ハローワークを通じて、7人雇用しなければならない

の条件自体、実現が無理ですよねぇ?
ハローワークが求人を受け付けてくれない、と委託元に確認できないものでしょうか?

もしくは受託決定後に採用活動が可能なように事業計画の変更はできないものでしょうか?
たとえば事業開始から採用までは新規雇用枠でない1人で準備を行い、その後に新規採用の7人を加えて8人で実行するなど。

参考にならないかもしれませんが、こちらの募集要項の例を見る限り、受託=事業開始というような条件はないようですが。
http://www.pref.aichi.jp/0000025822.html

また、仮に受託して求人を行ったが予定の人員が集まらなかった場合はどうなるのでしょうか?
採用し、実動した人・日分の人件費しか交付されない、という契約ではないのですか?

> 質問が当初と変わってしまうのですが「従事してもらう予定の業務がなくなった(落札できなかったから)」という理由で、採用予定者への補償無しに採用取消はできるものでしょうか?

これは昨年の新卒者採用で問題となった「内定取消は雇用契約の解除=解雇と見なされる」と同様ではないでしょうか?
何らかの補償は必要になるものと思われます。

Re: 緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者まゆりさん

2009年07月21日 17:46

グレゴリオさん、再びありがとうございます。

>そのような条件下では最初の事業の要件にあった、
>>現在ハローワークに求職者登録している人を、ハローワークを通じて、7人雇用しなければならない
の条件自体、実現が無理ですよねぇ?

はい、そうなのです。
しかし、発注機関側では
ハローワークは受理してくれるはずだ」
というばかりで・・・。
ハローワークが求職者の不利益を理由に求人票を受理してくれない、と言っても、
「じゃあその一文を消せば受理してくれるんでしょう?従事してもらう予定の業務がなくなるのだから、落札できなかった時は、採用を取り消せばいいです。」
などと言うのです。。。
ハッキリ言って、労働者に関する諸法律を理解していない発言としか言えません。


採用し、実動した人・日分の人件費しか交付されない、という契約ではないのですか?

そうではないのです。
全体の人件費と、新規雇用者に支払わなければならない人件費が、当の労働者を雇い入れ前に決定している(積算しなければならない)ので、厄介なんです。


もうこうなったら、要件を満たせないから、と指名を辞退するしかないように思えてきました・・・。

-17時36分追記-
発注機関側が決まりごとを改めてくれました!
契約終了後の募集・雇い入れでよいように設計書を変更し、2週間程度の雇用準備期間を設けるとのことです。

Re: 緊急雇用創出推進事業に係る求人について

著者グレゴリオさん

2009年07月21日 19:47

> 発注機関側が決まりごとを改めてくれました!
> 契約終了後の募集・雇い入れでよいように設計書を変更し、2週間程度の雇用準備期間を設けるとのことです。

解決して良かったですね(^o^)

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