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労務管理

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産後8週間について

著者 Lee: さん

最終更新日:2009年07月21日 15:59

いつもお世話になります。

少し教えて頂きたいのですが、
産後は請求の有無にかかわらず、絶対に休業させなければならない。ただし、従業員の請求があり、医師が認めた場合は、6週間を過ぎれば就労させることができる。
と、ありますが、死産だった場合でも同じことでしょうか。

妊娠をしていた従業員がおりまして、今年の12月8日が予定日だったのですが、残念ながら7月16日に流産してしまいました。
現在、仕事は休んでいる状態です。

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Re: 産後8週間について

著者tonさん

2009年07月22日 02:10

> いつもお世話になります。
>
> 少し教えて頂きたいのですが、
> 産後は請求の有無にかかわらず、絶対に休業させなければならない。ただし、従業員の請求があり、医師が認めた場合は、6週間を過ぎれば就労させることができる。
> と、ありますが、死産だった場合でも同じことでしょうか。
>
> 妊娠をしていた従業員がおりまして、今年の12月8日が予定日だったのですが、残念ながら7月16日に流産してしまいました。
> 現在、仕事は休んでいる状態です。

こんばんわ。
WIKIPEDIAには
「第4月以降の早産、流産、人工中絶、死産も含む」とあります。また解雇制限期間の30日も該当するとあります。
又他のサイトにも
「労基法上4か月以上の場合は生産に限らず死産も含むと解する」とありました。

Re: 産後8週間について

著者Mariaさん

2009年07月22日 02:21

「流産や死産でも妊娠4ヶ月以上であれば、労基法上の出産とみなす」
という旨の根拠は以下の通達になります。

【参考】
昭和23年12月23日基発1885号
出産は妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算する。したがって、4カ月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。」

Re: 産後8週間について

著者Lee:さん

2009年07月22日 17:10

ton様
Maria様

ご回答ありがとうございました。

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