相談の広場
いつもお世話になります。
少し教えて頂きたいのですが、
産後は請求の有無にかかわらず、絶対に休業させなければならない。ただし、従業員の請求があり、医師が認めた場合は、6週間を過ぎれば就労させることができる。
と、ありますが、死産だった場合でも同じことでしょうか。
妊娠をしていた従業員がおりまして、今年の12月8日が予定日だったのですが、残念ながら7月16日に流産してしまいました。
現在、仕事は休んでいる状態です。
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> いつもお世話になります。
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> 少し教えて頂きたいのですが、
> 産後は請求の有無にかかわらず、絶対に休業させなければならない。ただし、従業員の請求があり、医師が認めた場合は、6週間を過ぎれば就労させることができる。
> と、ありますが、死産だった場合でも同じことでしょうか。
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> 妊娠をしていた従業員がおりまして、今年の12月8日が予定日だったのですが、残念ながら7月16日に流産してしまいました。
> 現在、仕事は休んでいる状態です。
こんばんわ。
WIKIPEDIAには
「第4月以降の早産、流産、人工中絶、死産も含む」とあります。また解雇制限期間の30日も該当するとあります。
又他のサイトにも
「労基法上4か月以上の場合は生産に限らず死産も含むと解する」とありました。
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