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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の付与について

著者 サイシン さん

最終更新日:2009年07月25日 05:40

いつもお世話になります。
有給休暇の付与についてご教授頂きたく投稿しました。

当社は通年採用をしております。昨年から毎年8月1日を一斉基準日として新年度の休暇を付与することとしました。そこで以下の様な場合どの様にしたらよろしいのでしょうか?

1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
  8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とあ  りますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いの   か、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)

2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません
総務事務としては初歩的なことと思いますが、よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の付与について

著者たにさんさん

2009年07月25日 09:58

当社は人の出入りが激しい事もあり(業界特有事情)1月1日で新年度付与としております。
同様に12月1日に10日付与し、直ぐにまた11日付与となりますが、1年半後に2回目ですので、もう一年後に2回目付与では1年半以上経過して付与になってしまう事から、不合理とは思いますが1月1日一斉に新年度分付与にしております。

Re: 有給休暇の付与について

基準日を一律に統一する場合、入社直後の基準日に到達した時点で勤務継続1年とみなします。
たとえ、入社後数ヶ月であっても勤続1年とみなし、最初の基準日に達した時点で11日付与するというものです。
ご質問に則して言いますと、1月入社の者に対して8月の基準日には、1年勤続したものとみなして11日を付与することになります。
注意が必要なのは、労基法第39条「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」により、
入社時点であらかじめ前倒しして5日を付与するなどの措置をとっているのであれば、残りの5日を7月の時点で付与すればよいのですが、8月の基準日まで付与しないとするのは違法になります。(労働基準法の性格から、勤務期間の切り捨ては認められません)

ただ、この取り扱いにおいては、中途採用者の多い企業であれば、同一年度内に入社した者で、入社時期の早い・遅いで取得時期について不公平がでてくることは避けられません。ですからこの不公平感を解消するには、基準日を4月1日と10月1日など採用の時期に合わせて2回設けて年度の前半期に入社した者と後半期に入社した者で基準日を分けるという方法も考えられます。

Re: 有給休暇の付与について

著者たにさんさん

2009年07月25日 10:18

付与日を2回に分けるは妙案とは思いますが、事務効率上無理です。
中小では何でも屋総務人事労務・経理・総務を1人ではざらです。

Re: 有給休暇の付与について

著者Mariaさん

2009年07月26日 02:13

> 1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
>   8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
> しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とありますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いのか、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)

年次有給休暇の斉一的取り扱いに関しては、
「法定基準日から“繰り上げ”て、会社規定の基準日に付与するという取り扱い」
と考えるとわかりやすいかと思います。

1のご質問のように、1月に入社した場合、
貴社の基準日の前に法定基準日(入社後6ヶ月)が来ます。
ですから、まずこの日に10日の年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
次に会社規定の基準日が来ますが、これは本来であれば来年の7月に付与すべきものを、
“前倒し”で今年の8月に付与するという扱いになります。
ですから、付与日数は来年の7月に付与されるべき日数、
すなわち、1年6ヶ月経過時に付与される11日分の年次有給休暇が付与されなくてはならないことになります。
もし、今年の基準日には付与しないという処理をすると、
1年6ヶ月経過(来年7月)時点で付与されていなくてはならない年次有給休暇が、1年7ヶ月時点で付与されるということになり、
労働基準法を下回るので違法となります。
ちなみに、最初の法定基準日(入社後6ヶ月)よりも、会社規定の基準日のほうが先にくる方の場合は、
今年の基準日に10日、来年の基準日に11日付与すればOKです。

> 2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません

前述のとおり、“前倒し”で付与する処理と考えるとわかりやすいです。
今年1月入社の方の場合、
●今年7月(入社6ヶ月後)に10日付与 ←法定どおり
●今年8月に11日付与 ←本来来年7月に付与すべき11日分を、11ヶ月前倒しで付与
●来年8月に12日付与 ←本来再来年7月に付与すべき12日分を、11ヶ月前倒しで付与
(以下同)
今年4月入社の方の場合、
●今年8月に10日付与 ←本来今年10月に付与すべき10日分を、2ヶ月前倒しで付与
●来年8月に11日付与 ←本来来年10月に付与すべき11日分を、2ヶ月前倒しで付与
(以下同)
ということです。
「11ヶ月も前倒しなんて・・・」と思われるかもしれませんが、
年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、前倒し付与のみが認められているものですので、
年1回の基準日を設けて一斉付与する以上は、そうならざるえないのです。
(繰り下げにすると法の規定を下回り、違法となるからです)

Re: 有給休暇の付与について

著者オレンジcubeさん

2009年07月27日 08:40

> いつもお世話になります。
> 有給休暇の付与についてご教授頂きたく投稿しました。
>
> 当社は通年採用をしております。昨年から毎年8月1日を一斉基準日として新年度の休暇を付与することとしました。そこで以下の様な場合どの様にしたらよろしいのでしょうか?
>
> 1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
>   8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
> しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とあ  りますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いの   か、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)
>
> 2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません
> 総務事務としては初歩的なことと思いますが、よろしくお願い致します。

こんにちわ。
8月1日には、11日付与すべきです。
理由としては、1年6ヶ月経過した時点で11日付与すると言う法律を下回らないためには、この8月1日の付与日で11日付与するしかないからです。

一斉付与と個別管理。どっちを取るかです。

当然個別管理すれば、入社日によって有利不利と言う考えはなくなりますが、管理が難しいです。

そこで一斉付与と言う考えが出てきたのです。

Re: 有給休暇の付与について

著者サイシンさん

2009年07月27日 17:14

> > いつもお世話になります。
> > 有給休暇の付与についてご教授頂きたく投稿しました。
> >
> > 当社は通年採用をしております。昨年から毎年8月1日を一斉基準日として新年度の休暇を付与することとしました。そこで以下の様な場合どの様にしたらよろしいのでしょうか?
> >
> > 1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
> >   8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
> > しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とあ  りますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いの   か、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)
> >
> > 2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません
> > 総務事務としては初歩的なことと思いますが、よろしくお願い致します。
>
> こんにちわ。
> 8月1日には、11日付与すべきです。
> 理由としては、1年6ヶ月経過した時点で11日付与すると言う法律を下回らないためには、この8月1日の付与日で11日付与するしかないからです。
>
> 一斉付与と個別管理。どっちを取るかです。
>
> 当然個別管理すれば、入社日によって有利不利と言う考えはなくなりますが、管理が難しいです。
>
> そこで一斉付与と言う考えが出てきたのです。

分かりました。
割り切ってその様にいたします
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者サイシンさん

2009年07月27日 17:19

> 基準日を一律に統一する場合、入社直後の基準日に到達した時点で勤務継続1年とみなします。
> たとえ、入社後数ヶ月であっても勤続1年とみなし、最初の基準日に達した時点で11日付与するというものです。
> ご質問に則して言いますと、1月入社の者に対して8月の基準日には、1年勤続したものとみなして11日を付与することになります。
> 注意が必要なのは、労基法第39条「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」により、
> 入社時点であらかじめ前倒しして5日を付与するなどの措置をとっているのであれば、残りの5日を7月の時点で付与すればよいのですが、8月の基準日まで付与しないとするのは違法になります。(労働基準法の性格から、勤務期間の切り捨ては認められません)
>
> ただ、この取り扱いにおいては、中途採用者の多い企業であれば、同一年度内に入社した者で、入社時期の早い・遅いで取得時期について不公平がでてくることは避けられません。ですからこの不公平感を解消するには、基準日を4月1日と10月1日など採用の時期に合わせて2回設けて年度の前半期に入社した者と後半期に入社した者で基準日を分けるという方法も考えられます。

いずれにしても、半年後の付与、一斉基準日での1日増の付与はしなければならないということですね。
わかりました。ご教授ありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者サイシンさん

2009年07月27日 17:23

> > 1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
> >   8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
> > しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とありますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いのか、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)
>
> 年次有給休暇の斉一的取り扱いに関しては、
> 「法定基準日から“繰り上げ”て、会社規定の基準日に付与するという取り扱い」
> と考えるとわかりやすいかと思います。
>
> 1のご質問のように、1月に入社した場合、
> 貴社の基準日の前に法定基準日(入社後6ヶ月)が来ます。
> ですから、まずこの日に10日の年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
> 次に会社規定の基準日が来ますが、これは本来であれば来年の7月に付与すべきものを、
> “前倒し”で今年の8月に付与するという扱いになります。
> ですから、付与日数は来年の7月に付与されるべき日数、
> すなわち、1年6ヶ月経過時に付与される11日分の年次有給休暇が付与されなくてはならないことになります。
> もし、今年の基準日には付与しないという処理をすると、
> 1年6ヶ月経過(来年7月)時点で付与されていなくてはならない年次有給休暇が、1年7ヶ月時点で付与されるということになり、
> 労働基準法を下回るので違法となります。
> ちなみに、最初の法定基準日(入社後6ヶ月)よりも、会社規定の基準日のほうが先にくる方の場合は、
> 今年の基準日に10日、来年の基準日に11日付与すればOKです。
>
> > 2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません
>
> 前述のとおり、“前倒し”で付与する処理と考えるとわかりやすいです。
> 今年1月入社の方の場合、
> ●今年7月(入社6ヶ月後)に10日付与 ←法定どおり
> ●今年8月に11日付与 ←本来来年7月に付与すべき11日分を、11ヶ月前倒しで付与
> ●来年8月に12日付与 ←本来再来年7月に付与すべき12日分を、11ヶ月前倒しで付与
> (以下同)
> 今年4月入社の方の場合、
> ●今年8月に10日付与 ←本来今年10月に付与すべき10日分を、2ヶ月前倒しで付与
> ●来年8月に11日付与 ←本来来年10月に付与すべき11日分を、2ヶ月前倒しで付与
> (以下同)
> ということです。
> 「11ヶ月も前倒しなんて・・・」と思われるかもしれませんが、
> 年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、前倒し付与のみが認められているものですので、
> 年1回の基準日を設けて一斉付与する以上は、そうならざるえないのです。
> (繰り下げにすると法の規定を下回り、違法となるからです)

大変丁寧なご説明をいただき、本当にわかりやすく良く理解できました。
これで、すっきりしました。
感謝申し上げます。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の付与について

著者サイシンさん

2009年07月27日 17:27

> > いつもお世話になります。
> > 有給休暇の付与についてご教授頂きたく投稿しました。
> >
> > 当社は通年採用をしております。昨年から毎年8月1日を一斉基準日として新年度の休暇を付与することとしました。そこで以下の様な場合どの様にしたらよろしいのでしょうか?
> >
> > 1.1月入社の場合、7月に10日の有給休暇を付与しますが
> >   8月1日の一斉基準日にはどの様なあつかいになるので
> > しょうか?(基準法では半年後10日、1年半後11日とあ  りますので次の一斉基準日まで付与しなくとも良いの   か、又は、10日それとも11日付与すべきなのか)
> >
> > 2.更に、3年6ヶ月後から年2日増やして14日、16日と増やして付与する事となっておりますが、入社年月数  と一斉基準日とのリンク、考え方がいまいちすっきりし  ません
> > 総務事務としては初歩的なことと思いますが、よろしくお願い致します。
>
> こんにちわ。
> 8月1日には、11日付与すべきです。
> 理由としては、1年6ヶ月経過した時点で11日付与すると言う法律を下回らないためには、この8月1日の付与日で11日付与するしかないからです。
>
> 一斉付与と個別管理。どっちを取るかです。
>
> 当然個別管理すれば、入社日によって有利不利と言う考えはなくなりますが、管理が難しいです。
>
> そこで一斉付与と言う考えが出てきたのです。

早速のご教授ありがとうございました。
法規に逆らう事はできませんので質問してよかったです。
今後ともよろしくアドバイスください。

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