相談の広場
社員50名以上の場合、緊急時に備えた簡易ベッドのような設備が必要と聞きました。どの程度の設備が必要なのでしょうか。また男女別に設置しなければいけないのでしょうか。
ご教示くださいますようお願いいたします。
スポンサーリンク
> 社員50名以上の場合、緊急時に備えた簡易ベッドのような設備が必要と聞きました。どの程度の設備が必要なのでしょうか。また男女別に設置しなければいけないのでしょうか。
> ご教示くださいますようお願いいたします。
########################
労働安全衛生kたも、事務、工場等において、労働安全衛生規則 第六章 休養(第六百十三条-第六百十八条)については、休憩設備、休養室の設置が義務付けられています。
出来得る限り、総務人事部門関係者が、時間等により状況等の確認(入室時、室内利用者の所在確認を求めて)を求めることも必要でしょう。
「労働安全衛生規則」
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
~
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]