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労務管理

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簡易医務室の有無

著者 ももくり さん

最終更新日:2009年07月25日 14:15

社員50名以上の場合、緊急時に備えた簡易ベッドのような設備が必要と聞きました。どの程度の設備が必要なのでしょうか。また男女別に設置しなければいけないのでしょうか。
ご教示くださいますようお願いいたします。

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Re: 簡易医務室の有無

著者たにさんさん

2009年07月25日 14:34

簡単なベッドと出来れば水枕程度の物を用意して上げては。
当然別が望ましいですが、規模にもよりますが、
使用中は施錠可能な部屋でいいと思います。
学校等の様に、一度に複数の人が利用するとは思われません。
当社も常時内勤30名程ですが、年に2回位しか利用しておりません。
近くに病院があることも利用が少ない原因かも知れません。

Re: 簡易医務室の有無

> 社員50名以上の場合、緊急時に備えた簡易ベッドのような設備が必要と聞きました。どの程度の設備が必要なのでしょうか。また男女別に設置しなければいけないのでしょうか。
> ご教示くださいますようお願いいたします。

########################

労働安全衛生kたも、事務、工場等において、労働安全衛生規則 第六章 休養(第六百十三条-第六百十八条)については、休憩設備、休養室の設置が義務付けられています。

出来得る限り、総務人事部門関係者が、時間等により状況等の確認(入室時、室内利用者の所在確認を求めて)を求めることも必要でしょう。



労働安全衛生規則

休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

Re: 簡易医務室の有無

著者ももくりさん

2009年07月27日 08:12

たにさん
ご回答ありがとうございます。
冷蔵庫に氷は用意していますが、肝心の入れ物はありませんでした。
あと毛布もあった方がよいのでしょうね。
早速、準備リストに入れます。

Re: 簡易医務室の有無

著者ももくりさん

2009年07月27日 08:14

akijinさん
ご回答ありがとうございます。
どの規則を見てよいやら判らず。。。でした。

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