相談の広場
定期代の支給の件で質問です。
会社から定期代を支給されていますが、
健康の為 徒歩通勤圏内でもあるので
自宅から徒歩通勤しようと思っています。
①定期を購入して徒歩通勤する場合
②定期を未購入で徒歩通勤する場合
どちらも罰せられるのでしょうか?
会社の規定によるのか、法的に問題があるのでしょうか?
ご存知の方 ご回答の程 宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 定期代の支給の件で質問です。
> 会社から定期代を支給されていますが、
> 健康の為 徒歩通勤圏内でもあるので
> 自宅から徒歩通勤しようと思っています。
> ①定期を購入して徒歩通勤する場合
> ②定期を未購入で徒歩通勤する場合
>
> どちらも罰せられるのでしょうか?
> 会社の規定によるのか、法的に問題があるのでしょうか?
> ご存知の方 ご回答の程 宜しくお願いします。
##################
まず、貴社の就業規則、通勤手当支給規則を確認してください。
通勤手当の支給するか否かは、規則で設定することが必要となります。
又、支給要件も通例では下記条文を表記していると思います。
最近、健康管理とかで、マラソン、自転車通勤をされている方も多いいと聞きます。その際には通常の通勤費から控除して支給することもあると聞きます。(駐輪代基準です)
報告も無いままに支給が継続された場合には返還を求めることも可能としています。(判例による)
《通勤費支給取扱規則》サンプル
第1条(目的)
通勤費は居住地より勤務先事業所までの直線距離が2 km 以上の者で、電車、バス等の公共交通機関並びに自家用車等の交通手段を用いて通勤する者に対して支給する。徒歩による通勤については支給しない。
なを、自転車による場合は、駐輪代を考慮して支給する
第7条(不正申請)
通勤費の不正申請があった場合には、就業規則により懲戒処分とする。
> 規則、法制以前の問題ではありませんか!
> 徒歩通勤が可能なのに、通勤費を請求するのは倫理問題です。
####################
たにさんこんにちは
倫理感の問題点を追及されておられますが、労働者が雇用主と労働計約を締結された時、その権利行使を行うことは容認されています。ただ、行使を行う以上その行為に不正が認められばそれに対する損害請求権の行使も可能としています。
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。
支給基準が定められている通勤手当または定期券などの通勤費は、労働基準法上の賃金にあたります。
> > 規則、法制以前の問題ではありませんか!
> > 徒歩通勤が可能なのに、通勤費を請求するのは倫理問題です。
>
> ####################
>
> たにさんこんにちは
>
> 倫理感の問題点を追及されておられますが、労働者が雇用主と労働計約を締結された時、その権利行使を行うことは容認されています。ただ、行使を行う以上その行為に不正が認められばそれに対する損害請求権の行使も可能としています。
>
> 労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。
> 支給基準が定められている通勤手当または定期券などの通勤費は、労働基準法上の賃金にあたります。
→
労働基準法の賃金に交通費も該当するのですね。。
交通費に関して無知でしたので、皆様の意見はとても参考になりました。ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]