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労務管理

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転職先の開示要求

著者 桜子さん さん

最終更新日:2009年07月28日 18:15

いつもお世話になっております。

弊社の社員は競合他社に転職するケースが多々あります。
業務の特性上、転職の制限は行っておりません。

営業情報・企業情報等の持ち出しを牽制・予防するため、(そのほかにも弊社側の都合もありますが)転職先を開示してもらいたいと考えています。

以前、「転職先を開示するかどうかは本人の自由」と労働局で伺ったことはあるのですが、具体的にどういう根拠によるものなのでしょうか。

また、逆に会社側が転職先の開示を強制することはどういった点で問題になるのでしょうか。

初歩的な質問かもしれませんが、検索してもよくわからなかったものでして、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 転職先の開示要求

著者外資社員さん

2009年07月28日 18:27

こんにちは


>また、逆に会社側が転職先の開示を強制することはどういった点で問題になるのでしょうか。

にべもない答えですが、強制できる根拠がなければ出来ないでしょう。 会社の人間でない人に、勤務先を教えてくれと言っているのですから、相手にも答える必然はありません。
会社が住所など、個人情報を要求できる根拠は、安全衛生、徴税、緊急連絡など、管理上の必然があるからです。
雇用関係がないのですから、必然はなくなります。

もちろん、当人の便宜のため(送られてきた郵便等の転送)に聞くことは合理的ですが、本人が連絡不要と言えばそれまでと思います。

その他、合理的な理由があれば、それに基づき要求すれば良いでしょう。

Re: 転職先の開示要求

著者おたかさんさん

2009年07月29日 13:52

はじめまして。

関連があると思い、返信の形で投稿させていただきました。
我が社では、退職に関する規程の中に、
退職後1年間は同業他社への就労を禁じる」
という一文があります。

元の会社が元従業員の新しい就職先を(本人の知らないところで)知る手段は何らかあるのでしょうか?
また、
「同業他社への就労を禁じる」のは、ノウハウ等の流出を防ぐためですが、これは合理的な理由になりうるのでしょうか?

Re: 転職先の開示要求

著者桜子さんさん

2009年07月29日 14:35

外資社員さん

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
退職済みの社員に開示を要求するわけではなく、退職を申し出た社員に対して要求をしたいという意味でした。言葉が足りなくて申し訳ありませんでした。

しかし、いずれにせよ結論は変わらなさそうですね。転職先情報を入手したい理由が個人的にはあまり合理的な理由とは考えにくいため、どう対応しようか考えあぐねておりました。

上司が日本の人ではなく説明しても「根拠がない」と言われ続け、何かわかりやすいルールでもないかと思い伺わせていただきました。どうもありがとうございました。

Re: 転職先の開示要求

著者ごんジろうさん

2009年07月29日 14:49

主旨から外れてしまいますが、

> 我が社では、退職に関する規程の中に、
> 「退職後1年間は同業他社への就労を禁じる」
> という一文があります。

退職後1年以内に同業他社へ就労された場合、御社は何か対抗手段があるのですか?
単なる同業他社への抑止効果でしかない文言であり、効力はないと思われます。


> 元の会社が元従業員の新しい就職先を(本人の知らないところで)知る手段は何らかあるのでしょうか?

社会保険などの手続きで転職先が分かる場合もありました。

Re: 転職先の開示要求

著者おたかさんさん

2009年07月29日 15:29

ごんジろう様

ありがとうございました。
やはり、
> 社会保険などの手続きで転職先が分かる場合もありました。
こういう可能性はありますよね。


同業他社に就労した場合についてですが、説明が不足していたと思います。
正確には
「会社が損害を受けた場合には、退職金返還や損害賠償をすることがある」
との定めだけです。
退職金返還や損害賠償をされるのはその人個人であり、一般的に会社と裁判をするのに、個人の方が分が悪いのかな?などという思いがありました。

Re: 転職先の開示要求

著者外資社員さん

2009年07月30日 08:35

桜子さん

前提条件が不明なので、あくまで一般論です。

例として、「同業に就職した場合に退職金が減額」などの特約が明示され、合意を受けている場合に、退職金 満額支給の条件として確認をすることは可能なのです。
(このような制限が可能かという議論は分かれますが、とりあえずその点は脇におきます)
なぜできるかと言えば、転職先を知るべき合理的な理由があるからです。

合理的な理由さえあれば可能なのですが、それが無い場合には労働者の側から、守秘情報だとか、職業選択の自由への侵害だと言われると、対抗が出来ないのだと思います。
もちろん、任意で聞くなら問題はありません。

とは言え、強制をするならば、それに足りるだけの理由が必要であり、それは思い当たりません。
ですから、どうしても知りたければ、そのような特約就業規則等で定めて、労働者の合意を得る必要があると思います。

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