相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社の社員は競合他社に転職するケースが多々あります。
業務の特性上、転職の制限は行っておりません。
営業情報・企業情報等の持ち出しを牽制・予防するため、(そのほかにも弊社側の都合もありますが)転職先を開示してもらいたいと考えています。
以前、「転職先を開示するかどうかは本人の自由」と労働局で伺ったことはあるのですが、具体的にどういう根拠によるものなのでしょうか。
また、逆に会社側が転職先の開示を強制することはどういった点で問題になるのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、検索してもよくわからなかったものでして、ご教示いただければ幸いです。
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こんにちは
>また、逆に会社側が転職先の開示を強制することはどういった点で問題になるのでしょうか。
にべもない答えですが、強制できる根拠がなければ出来ないでしょう。 会社の人間でない人に、勤務先を教えてくれと言っているのですから、相手にも答える必然はありません。
会社が住所など、個人情報を要求できる根拠は、安全衛生、徴税、緊急連絡など、管理上の必然があるからです。
雇用関係がないのですから、必然はなくなります。
もちろん、当人の便宜のため(送られてきた郵便等の転送)に聞くことは合理的ですが、本人が連絡不要と言えばそれまでと思います。
その他、合理的な理由があれば、それに基づき要求すれば良いでしょう。
桜子さん
前提条件が不明なので、あくまで一般論です。
例として、「同業に就職した場合に退職金が減額」などの特約が明示され、合意を受けている場合に、退職金 満額支給の条件として確認をすることは可能なのです。
(このような制限が可能かという議論は分かれますが、とりあえずその点は脇におきます)
なぜできるかと言えば、転職先を知るべき合理的な理由があるからです。
合理的な理由さえあれば可能なのですが、それが無い場合には労働者の側から、守秘情報だとか、職業選択の自由への侵害だと言われると、対抗が出来ないのだと思います。
もちろん、任意で聞くなら問題はありません。
とは言え、強制をするならば、それに足りるだけの理由が必要であり、それは思い当たりません。
ですから、どうしても知りたければ、そのような特約を就業規則等で定めて、労働者の合意を得る必要があると思います。
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