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代表取締役の辞任について

著者 kyoko1970 さん

最終更新日:2009年07月31日 17:39

質問させて下さい。

当社は、取締役会設置会社であり
代表取締役が2名、取締役が3名おります。
そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。
辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。

この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
株式会社変更登記申請書
登記の事由 代表取締役の辞任
②臨時株主総会議事録
取締役会議事録
辞任届
の4点を提出すればよろしいのでしょうか?

又、取締役会株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?
その際、どちらを先に開催すべきでしょう?

アドバイスをいただけると大変助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役の辞任について

Q:当社は、取締役会設置会社であり代表取締役が2名、取締役が3名おります。そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
> ①株式会社変更登記申請書
> →登記の事由 代表取締役の辞任
> ②臨時株主総会議事録
> ③取締役会議事録
> ④辞任届
> の4点を提出すればよろしいのでしょうか?
> 又、取締役会株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?その際、どちらを先に開催すべきでしょう?
>アドバイスをいただけると大変助かります。よろしくお願い致します。
A:辞任される代表取締役の方が取締役も辞任されるなら、添付書類は記載の通りです。
取締役として残られるなら、株主総会議事録は不要です。
代表取締役及び取締役を辞任される場合は、代表取締役就任登記と同じように、株主総会取締役辞任取締役会資格喪失のため代表取締役辞任承認となりますが、取締役の辞任は「辞任届」だけで可ですので、管轄法務局商業登記相談コーナーで議事録は必要かどうか確認されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の辞任について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月01日 13:20

取締役の選任と異なり、取締役の辞任は本人の意思のみで可能です。(民法651条委任契約
本人の意思を明らかにする為、通常は、辞任届を提出してもらいます。

取締役の辞任を持って当然代表取締役の地位も失います。

臨時取締役会臨時株主総会を開催し、取締役の辞任を報告をすることは、法律的な義務ではありません。

登記書類については、行政書士が言う立場ではありませんが、当然、法に従った書類であれば良く、取締役会株主総会を開催する義務はなく現に開催していないのであれば議事録は不要です。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 代表取締役の辞任について

> 質問させて下さい。
>
> 当社は、取締役会設置会社であり
> 代表取締役が2名、取締役が3名おります。
> そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。
> 辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。
>
> この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
> ①株式会社変更登記申請書
> →登記の事由 代表取締役の辞任
> ②臨時株主総会議事録
> ③取締役会議事録
> ④辞任届
> の4点を提出すればよろしいのでしょうか?
>
> 又、取締役会株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?
> その際、どちらを先に開催すべきでしょう?
>
> アドバイスをいただけると大変助かります。
> よろしくお願い致します。

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専門家お二方のご説明で充分なんですが、取締役辞任のケースです。

定款」に取締役の員数の確認をしておいてください。新取締役就任決議あるいは員数減少ですと定款変更決議も必要です。

Re: 代表取締役の辞任について

(回答)
・後任者を補充しないのであれば「辞任届」だけでOKです。(先に回答された方、記載の通り貴社定款取締役の員数をご確認必要)
代表取締役が、取締役辞任届のみ)を辞任すると、取締役を辞任した日をもって、資格を喪失し代表取締役を退任することになります。
株式会社変更登記申請書取締役の辞任代表取締役の辞任は別々に記載して下さい。
・別紙の通りと記載してOCR用紙に記載するすることもできます。
・印鑑届をこの代表取締役分についても提出されていれば、廃止届が必要(電子申請も同じ)

登記完了後、営業免許が有れば、各免許事業管轄官公庁に役員変更届出が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
htto://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役の辞任について

著者kyoko1970さん

2009年08月03日 09:56

皆様

御親切にとてもわかりやすいご回答をありがとうございました!
とても助かりました。

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