相談の広場
質問させて下さい。
当社は、取締役会設置会社であり
代表取締役が2名、取締役が3名おります。
そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。
辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。
この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
①株式会社変更登記申請書
→登記の事由 代表取締役の辞任
②臨時株主総会議事録
③取締役会議事録
④辞任届
の4点を提出すればよろしいのでしょうか?
又、取締役会と株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?
その際、どちらを先に開催すべきでしょう?
アドバイスをいただけると大変助かります。
よろしくお願い致します。
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Q:当社は、取締役会設置会社であり代表取締役が2名、取締役が3名おります。そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
> ①株式会社変更登記申請書
> →登記の事由 代表取締役の辞任
> ②臨時株主総会議事録
> ③取締役会議事録
> ④辞任届
> の4点を提出すればよろしいのでしょうか?
> 又、取締役会と株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?その際、どちらを先に開催すべきでしょう?
>アドバイスをいただけると大変助かります。よろしくお願い致します。
A:辞任される代表取締役の方が取締役も辞任されるなら、添付書類は記載の通りです。
平取締役として残られるなら、株主総会議事録は不要です。
・代表取締役及び取締役を辞任される場合は、代表取締役就任登記と同じように、株主総会で取締役辞任、取締役会で資格喪失のため代表取締役辞任承認となりますが、取締役の辞任は「辞任届」だけで可ですので、管轄法務局商業登記相談コーナーで議事録は必要かどうか確認されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 質問させて下さい。
>
> 当社は、取締役会設置会社であり
> 代表取締役が2名、取締役が3名おります。
> そのうち、代表取締役1名が辞任することになりました。
> 辞任に伴い別の者をあらたに選任することはありません。
>
> この場合の法務局への手続はどのようになりますか?
> ①株式会社変更登記申請書
> →登記の事由 代表取締役の辞任
> ②臨時株主総会議事録
> ③取締役会議事録
> ④辞任届
> の4点を提出すればよろしいのでしょうか?
>
> 又、取締役会と株主総会は両方実施しなければいけないのでしょうか?
> その際、どちらを先に開催すべきでしょう?
>
> アドバイスをいただけると大変助かります。
> よろしくお願い致します。
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専門家お二方のご説明で充分なんですが、取締役辞任のケースです。
「定款」に取締役の員数の確認をしておいてください。新取締役就任決議あるいは員数減少ですと定款変更決議も必要です。
(回答)
・後任者を補充しないのであれば「辞任届」だけでOKです。(先に回答された方、記載の通り貴社定款の取締役の員数をご確認必要)
・代表取締役が、取締役(辞任届のみ)を辞任すると、取締役を辞任した日をもって、資格を喪失し代表取締役を退任することになります。
・株式会社変更登記申請書に取締役の辞任と代表取締役の辞任は別々に記載して下さい。
・別紙の通りと記載してOCR用紙に記載するすることもできます。
・印鑑届をこの代表取締役分についても提出されていれば、廃止届が必要(電子申請も同じ)
・登記完了後、営業免許が有れば、各免許事業管轄官公庁に役員変更届出が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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