相談の広場
初めて投稿します。
標準報酬月額は5.6.7月の平均とありますが、
7末に退職して、8月から起業しました。
一年間は、5万円程の給料に設定しようと思っています。
その場合でも、社会保険に加入すれば険料は
5.6.7月の平均報酬に基づいて徴収されますか?
どなた様か教えてください。よろしくお願いします。
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> 初めて投稿します。
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> 標準報酬月額は5.6.7月の平均とありますが、
> 7末に退職して、8月から起業しました。
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> 一年間は、5万円程の給料に設定しようと思っています。
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> その場合でも、社会保険に加入すれば険料は
> 5.6.7月の平均報酬に基づいて徴収されますか?
>
> どなた様か教えてください。よろしくお願いします。
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ユウスケさん、おはようございます。
> 標準報酬月額は5.6.7月の平均とありますが、
> 7末に退職して、8月から起業しました。
…ご質問の件は健康保険法41条の「定時決定」の事ですよね。これは、7月1日現在において適用事業所に使用される方の標準報酬月額のいわば「見直し」の手続きの事ですので、既に退職された以上は被保険者資格を8月1日に喪失され(退職日の翌日が資格喪失日となる)ていますので、今回の場合「定時決定」云々は関係ない、という事になると思います。
…そして、8月から「起業」された、という事ですが、法人として?個人として?でしょうか。個人ならば「適用事業所」とならない場合もあるのではないでしょうか?
社会保険庁HP
⇒ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
「適用事業所」となるならば「事業所関係届書・申請書」関係の手続きをした上で、被保険者の「資格取得」手続きをして新たな「標準報酬月額」が決定される、という流れになるでしょうけれど…
⇒ http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
私としては、ここら辺までしかレスできませんが、恐らく他の方からの補足・修正レスがあると思います。
以上、ご参考まで。
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