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高齢者の新規採用の注意点

著者 mint1010 さん

最終更新日:2009年07月31日 12:42

69歳の方をフルタイムの契約社員として新規採用することになりました。
「今の会社が閉鎖することになったが体が動くうちは働いていたい。
年金はもらっていない。会社の社会保険はいらない」という方です。
初めてのケースで、私の知識があやふやなので確認させてください。

雇用保険→加入させる必要無し
厚生年金→加入させる必要無し
介護保険→保険料徴収の必要無し
健康保険→加入させる義務有り

健康保険にだけは加入させる義務があるはず、と思うのですが、合っていますでしょうか?
また、これ以外にも高齢者の雇用について特に注意すべき点がありましたら、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 高齢者の新規採用の注意点

著者たまりんさん

2009年08月01日 11:07

こんにちは、mint1010さん。

 さて、ご相談の件、情報が少し少ないのですが、以下の通り回答いたします。

Q1.合っていますでしょうか?
A.根本的に入り口が異なっているように感じます。具体的には、フルタイムで働く以上、社会保険には加入しないといけません。ということで、

雇用保険→加入させる必要無し
⇒64歳以上なので加入できないが正解です。
厚生年金→加入させる必要無し
⇒70歳になるまでは加入しないといけません。
※任意で70歳以上でも、資格期間を満たしていない場合は、加入可能です。
介護保険→保険料徴収の必要無し
⇒64歳以上なので加入できないが正解です。
健康保険→加入させる義務有り
⇒ご見解の通りです。

 恐らくは、本人の申し出に準じてお考えなのでしょうが(逆に会社側の負担が少なくなるということもあるのでしょうが)、原則は上記の通りです。
 しかしながら、確かにこのような場合はあります。本人と会社の利益が一致しているのならば、「確認書」等として一筆取る或いは押印してもらってはいかがでしょうか?
⇒但し、社保の調査が入った場合、有効となるかは疑問。


Q2.これ以外にも高齢者の雇用について特に注意すべき点がありましたら、教えていただければ幸いです。
A.本人さんが年金を貰っているのであれば、給与と年金のバランスぐらいでしょうか(この点については、説明すると長くなるので割愛します)。それ以外は普通に契約社員雇用する時の注意点と変わらないと思います。


以上

Re: 高齢者の新規採用の注意点

著者mint1010さん

2009年08月03日 12:49

たまりん様。
ご回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。

加入させなくていいのではなく、できないが正しいのですね。
このあたり、認識を改めます。
厚生年金のラインは64歳と勘違いしておりました。70歳までは加入させる義務があるんですね。
本来は加入させる義務があるという事はちゃんとわかっておかなければいけませんね。

調査の際に考慮してもらえるかどうかはともかく、加入手続きを忘れたのではなく
本人からの希望であったと社内上で管理するためにも、同意書をもらおうと思います。

ありがとうございました。

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