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労務管理

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アルバイト雇用契約の条件設定について

著者 ごんちゃん さん

最終更新日:2009年08月03日 14:10

こんにちは。いつも御世話様です。
本日は、アルバイト雇用契約を締結する際の問題について質問させてください。
今、念頭においている契約形態は、アルバイトといっても委託に近いようなもので、会社側に用事が出来たときに単発で仕事をお願いするようなものです。所定労働時間や週の勤務日数といったようなものは全く決まっておらず、どの程度の就業時間数になるのかも不明です。このような場合でも、1日の労働時間が一定程度になれば休憩付与や割増賃金支給が必要だということまではわかるのですが、有休はどうでしょうか?結果的に週1日にも満たなければ、半年経った時点で付与しないとしてもよいですか?
勤務先も労働日も就業時間も都度会社側の事情で指示する、というような契約も問題ないのでしょうか?なんだかまるで日雇いみたいだな、と疑問なのですが・・・

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Re: アルバイト雇用契約の条件設定について

著者1・2・3さん

2009年08月11日 09:28

> こんにちは。いつも御世話様です。
> 本日は、アルバイト雇用契約を締結する際の問題について質問させてください。
> 今、念頭においている契約形態は、アルバイトといっても委託に近いようなもので、会社側に用事が出来たときに単発で仕事をお願いするようなものです。所定労働時間や週の勤務日数といったようなものは全く決まっておらず、どの程度の就業時間数になるのかも不明です。このような場合でも、1日の労働時間が一定程度になれば休憩付与や割増賃金支給が必要だということまではわかるのですが、有休はどうでしょうか?結果的に週1日にも満たなければ、半年経った時点で付与しないとしてもよいですか?
> 勤務先も労働日も就業時間も都度会社側の事情で指示する、というような契約も問題ないのでしょうか?なんだかまるで日雇いみたいだな、と疑問なのですが・・・

 :::::::::::::::::::
 
 有休について、

 一般の労働者と比較して、6ヶ月間(若しくは1年間)の所定労働日数を勘案して、有休を比例付与する契約内容になると思いますが、会社に用事ができたときに単発で仕事を依頼していることから、実際は有休の取得はできない状態になってしまうと思われます。


 労働者的な業務遂行のし方でなければ、業務委任契約とすることも可能と考えます。

 簡単ですが、ご参考になりますでしょうか。

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