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労務管理

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6ヵ月契約で雇用されたのに、3カ月で辞めてほしいと・・・。

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年08月04日 15:47

6ヵ月契約雇用されたのに、雇入れ後2ヶ月たって「1カ月後に辞めてほしい」と言われました。

契約期間の半分しか雇ってもらえないという事です。

残りの3か月分の給与は(一部でも)請求する事はできないのでしょうか?

6ヵ月計画で生活設計していたのに・・・。

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Re: 6ヵ月契約で雇用されたのに、3カ月で辞めてほしいと・・・。

著者たにさんさん

2009年08月04日 17:13

30日前の通告の様ですので、解雇は有効ですが、問題はその理由です。
一般常識的に妥当な理由ならそれで終わりですし、非常識なら解雇権の乱用に該当しますね。

Re: 6ヵ月契約で雇用されたのに、3カ月で辞めてほしいと・・・。

著者1・2・3さん

2009年08月05日 00:24

> 6ヵ月契約雇用されたのに、雇入れ後2ヶ月たって「1カ月後に辞めてほしい」と言われました。
>
> 契約期間の半分しか雇ってもらえないという事です。
>
> 残りの3か月分の給与は(一部でも)請求する事はできないのでしょうか?
>
> 6ヵ月計画で生活設計していたのに・・・。

 :::::::::::::::::::::

 労働契約の基本的な法律関係においては、
労働者は、使用者の指揮命令に従って労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して賃金を支払う義務を負担する。」
ものであります。

 契約でありますので、一方的な解約は疑問であります。
双方が合意の下での解約は有効です。

 契約期間に関して「解雇」は、存在し得ないものと思います。

 契約の内容に「解雇する旨の条項」があり、それに該当する事由が有った場合は止むを得ないと思います。

 契約内容を確認し、納得いかないのであれば、損害賠償することも可能です。

 
 上記のこと、精査し対応の程、ご検討下さい。

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