相談の広場
6ヵ月契約で雇用されたのに、雇入れ後2ヶ月たって「1カ月後に辞めてほしい」と言われました。
契約期間の半分しか雇ってもらえないという事です。
残りの3か月分の給与は(一部でも)請求する事はできないのでしょうか?
6ヵ月計画で生活設計していたのに・・・。
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> 6ヵ月契約で雇用されたのに、雇入れ後2ヶ月たって「1カ月後に辞めてほしい」と言われました。
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> 契約期間の半分しか雇ってもらえないという事です。
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> 残りの3か月分の給与は(一部でも)請求する事はできないのでしょうか?
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> 6ヵ月計画で生活設計していたのに・・・。
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労働契約の基本的な法律関係においては、
「労働者は、使用者の指揮命令に従って労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して賃金を支払う義務を負担する。」
ものであります。
契約でありますので、一方的な解約は疑問であります。
双方が合意の下での解約は有効です。
契約期間に関して「解雇」は、存在し得ないものと思います。
契約の内容に「解雇する旨の条項」があり、それに該当する事由が有った場合は止むを得ないと思います。
契約内容を確認し、納得いかないのであれば、損害賠償することも可能です。
上記のこと、精査し対応の程、ご検討下さい。
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