相談の広場
【会社法第362条に関するご質問】
会社法362条では、「取締役会設置会社において、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、などの業務執行の決定を取締役に委任することができない。」、と定められています。
当社で発生した下記の件は、上記に当たると思いますが正しいでしょうか。
◆当社の概要
・資本金100万円、純資産900万円以下の小企業。
・最近の2年間は赤字経営。
◆発生した問題
・代表権を持ち財務担当の取締役が取締役会を通さずに
独断で800万円の借金を金融機関から行った。
・本取締役は、独自に計画した事業を行うことを承認させる
ために運転資金として500万円を会社貸付金として
提供していた。
赤字運営となった場合は回収権利を放棄する、といった
口頭での説明を行っていた。(小規模企業内でのギク
シャクした関係発生を避け文面には残さなかった)
・金融機関から800万円を独断で借り入れたと同時に、
会社貸付金を取締役会で審議することなく、独断で回収
していた。
以上は、重要な財産の処分、多額の借財に当たり会社法第362条に違反すると思うのですが、正しいでしょうか?
処罰、損害賠償請求、はどのように行うのが適切でしょうか?
ご教示をお願いします。
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同じ事案の質問を過去に何回かされていますが、再度質問されるということはまだ解決していないのだろうと思います。
掲示板では、各々の細かい事情はわからなく情報も不完全なので、専門家の方でも一般的なことしか返答できないのではないでしょうか?
この件に関しては、専門家(弁護士)に直接相談されることをお勧めします。一人の弁護士に聞いて納得できる返答を得られなかった場合は、別の弁護士に聞くこともできますよ。
また、できましたら掲示板で新たな質問を立ち上げる前に、過去の質問の返答に対する返信はしたほうが良いと思います。特に専門家の先生は、ご自身の名前と事務所名を名乗って返信されていますので。
ご質問に対する返答になっておらず申し訳ありません。
会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償)に基づき、取締役会や株主総会で、取締役に対する損害賠償請求決議を行うことができます。
まず、実際に請求することができそうな具体的な損害の内容と損害額を明確化する作業が必要になると思います。弁護士に相談するのが良いかと思います。
会社法第423条
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
ご回答、有難うございます。
ひとつ確認させていただきたいのですが、ご質問/ご説明いたしました”内容は会社法第362条違反”違反である。
しかるに、会社法第423条により損害賠償できる、という理解で正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
上記の点が分からなかったので、同じ問題を表現を変えて質問いたしました。
> 会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償)に基づき、取締役会や株主総会で、取締役に対する損害賠償請求決議を行うことができます。
>
> まず、実際に請求することができそうな具体的な損害の内容と損害額を明確化する作業が必要になると思います。弁護士に相談するのが良いかと思います。
>
>
> 会社法第423条
> 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
> 2 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
> 3 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
> 一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
> 二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
> 三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/
> ひとつ確認させていただきたいのですが、ご質問/ご説明いたしました”内容は会社法第362条違反”違反である。
> しかるに、会社法第423条により損害賠償できる、という理解で正しいでしょうか?
>
<<会社法第423条第1項>>
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
とあります。
すなわち、1)任務を怠ることと、2)これによって生じた損害 があるとき役員は損害賠償責任があります。
従って、条文によれば、実際に具体的損害が発生していなければ損害賠償はできないことになります。
よって、繰り返しになりますが、(362条違反か否かの判断以前に)
まず、実際に請求することができそうな具体的な損害の内容と損害額を明確化する作業が必要になると思います。そのために弁護士に相談するのが良いかと思います。
具体的な詳細情報を持って、
1)実際に損害を確定することができるか、
2)その損害には当該取締役の行為に原因があるかの判断
が必要になると思います。
その際、法的根拠は会社法第362条だけに限る必要は特にないと思います。(例えば会社法355条、356条や357条あるいは民法644条等の適用の可能性もあるかも知れません)
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