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労務管理

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採用「就労」証明書について

著者 バナペポ さん

最終更新日:2009年08月06日 17:12

ある従業員が国民保険に加入したままになっており、うちの会社で喪失届けを提出しました。そうしたら次は証明書の提出をしないといけなくなりました。
この従業員は去年10月15日に入社し、10月末に日割り計算で支給しました。しかしこの時前の人事担当者が保険等の控除をしていません。最初の就労日から証明願います。と書いてあります。出勤簿及び、賃金台帳労働契約書等も提出しないといけません。日割り計算の分は賃金台帳にも控えがありません。賃金台帳なしで賃金総支給額を記入し提出しても可能でしょうか?初めてなのでわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか??

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Re: 採用「就労」証明書について

著者HASSYさん

2009年08月06日 17:38

こんにちは

保険料は当月徴収の場合と、翌月徴収の場合とあるので
御社がどちらの方法でやっているのかで変わります。

基本的には、事業主から組合や社会保険事務所などに収めるのは翌月徴収ですから、それに基づいて10月は徴収していないのでは?

それなら、別に保険料の控除をしていなくても全く問題ありません。10月分を11月の給与から控除していると考えれば
退職月に2か月分(つきの途中退職であれば1か月分)を徴収
すれば全く問題ありませんよ。

日割り計算の分は、事情を説明して、手書き入力で問題ない
と思いますけど。

保険料の件はさておき、最初の日割り計算の月賃金台帳の件
は、提出先にきちんと相談しちゃったほうが早いですよ。



> ある従業員が国民保険に加入したままになっており、うちの会社で喪失届けを提出しました。そうしたら次は証明書の提出をしないといけなくなりました。
> この従業員は去年10月15日に入社し、10月末に日割り計算で支給しました。しかしこの時前の人事担当者が保険等の控除をしていません。最初の就労日から証明願います。と書いてあります。出勤簿及び、賃金台帳労働契約書等も提出しないといけません。日割り計算の分は賃金台帳にも控えがありません。賃金台帳なしで賃金総支給額を記入し提出しても可能でしょうか?初めてなのでわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか??

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