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「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

著者 mikunitmr さん

最終更新日:2009年07月17日 22:30

「紹介販売制度」における、社員に対する報奨金・謝礼金についてですが、所得税法上の扱いはどのように考えるべきなのでしょうか。
社員が外部の人に自社や取引先の製品を紹介し、成約したら紹介者である社員に会社がお金等を出すという制度です(成約しなければ何も出しません)。

給与の一部として源泉徴収すべきでしょうか?それとも確定申告の対象?
または全く課税対象にならない?

また、金額(いくら以上とか)、支払い方法(現金払い・商品券支給・給与振込み等)や、紹介するもの(自動車であったり、あるいはそれ以外の品物であったりした場合)によっても扱いに違いがあったりするのでしょうか?


いろいろネット上で調べてみたりもしたのですが、微妙に条件が違ったりしてよくわからず、皆さんにお聞き致します。

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Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

> 「紹介販売制度」における、社員に対する報奨金・謝礼金についてですが、所得税法上の扱いはどのように考えるべきなのでしょうか。
> 社員が外部の人に自社や取引先の製品を紹介し、成約したら紹介者である社員に会社がお金等を出すという制度です(成約しなければ何も出しません)。
>
> 給与の一部として源泉徴収すべきでしょうか?それとも確定申告の対象?
> または全く課税対象にならない?
>
> また、金額(いくら以上とか)、支払い方法(現金払い・商品券支給・給与振込み等)や、紹介するもの(自動車であったり、あるいはそれ以外の品物であったりした場合)によっても扱いに違いがあったりするのでしょうか?
>
>
> いろいろネット上で調べてみたりもしたのですが、微妙に条件が違ったりしてよくわからず、皆さんにお聞き致します。

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業務上社員に対して支給される、給与以外の所得(紹介料、報奨金)は雑所得となります。

ほとんどですが、紹介料に対して源泉税10%差引きして支給しています。
年度末で確定申告をしているケースを見受けます。

税務署からの一時所得についての説明があります

使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/2592.htm

Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

mikunitmrさん、こんにちは

給与として源泉徴収すべきと考えられます。

まず「紹介販売制度」によって、何を紹介し成功したらいくら支払うか、何を支給するか、社員全員なのか等の規則が制定されているものを前提としてのお答えです。

> 給与の一部として源泉徴収すべきでしょうか?それとも確定申告の対象?
> または全く課税対象にならない?
-----
1.「紹介販売制度」があって、その紹介活動が時間内に行なわれていること、経費が全額会社負担であること等が文面から推察されますので、通常の職務の範囲内に属する手数料になり給与に該当します。
したがって、給与所得として源泉徴収すべきと思われます。

2.その紹介活動が時間外に行なわれること、経費が全額自己負担である場合には、会社の職務外になりますので給与所得ではなく、所得税法第204条第1項第4号に規定する「外交員の業務に関する報酬又は料金」に該当するものと考えられます。したがって外交員報酬になりますから事業所得として源泉徴収することになります。
源泉徴収する額は、所得税法205条第2項(徴収税額)、所得税施行令322条(支払金額から控除する金額)により
計算することになります。

> また、金額(いくら以上とか)、や、紹介するもの(自動車であったり、あるいはそれ以外の品物であったりした場合)によっても扱いに違いがあったりするのでしょうか?
-----
1.金額(いくら以上とか)
については「紹介販売制度」の規則に規定されていれば問題ないと思います。
(あまり高額ですと税務当局ともめることがあると思います)

2.支払い方法(現金払い・商品券支給・給与振込み等)、あるいは現物支給などがあると思いますが、所得税の課税対象金額が多少違ってきます。
現金や振込みは金銭ですからその金額ですが、金銭以外の場合は、所得税施行令321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)、基本通達205条の9(賞品の評価)で評価した金額になります。
ちなみに商品券の場合は券面額となっています。

3.紹介するもの(自動車であったり、あるいはそれ以外の品物であったりした場合)
「紹介販売制度」に規定されてあれば問題ないと思います。

社内の規則が制定されていない場合には、交際費に扱われることがありますので注意が必要です。

-------
参考書籍
源泉所得税の実務 (財)納税協会連合会 鈴鹿良夫「編」
給与・賞与退職金の税務(財)大蔵財務協会 都内元税務署長共編

Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

著者mikunitmrさん

2009年07月23日 22:12

ご回答ありがとうございました。
前提条件を書かないといけなかったようですので、追加させて頂きます。

制度は、現在は自動車についてのみ存在します。それ以外のものについてどうするかを現在検討中です。
報酬といいますか、謝礼は車1台につき数千円といったところです。会社からと、それから自動車メーカーから現金なり商品券が出ます(メーカーから出ない場合もあります)。
↑ここについての税務の取り扱いが全く定まっていない状態なわけです。

経費についての定めはありません。従って、全額個人負担ということになります。
但し、業務で販売するわけではなく、ただ単に紹介するといった程度のことです。従って、販売経費まで使っている人はまずいないと思いますが、受け取った謝礼をそのまま買ってくれた人に渡している人も多いようです。

業務ではないので、当然勤務時間外での活動ということになります。

上記より、通常紹介するのは知人くらいまでと思います(知らない人にまで売って回ると足が出ますので)。


現状このような感じですが、いかがでしょうか。

Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

著者mikunitmrさん

2009年07月23日 22:18

ご回答ありがとうございます。

業務で紹介していることではないので、現在のところ課税していないのですが、制度について聞かれたので調べていたところ、現在は課税していないことがわかり、課税すべきなのではないかと思った次第です。

もし確定申告が必要であれば、今後はその旨本人に言わなければならないので、扱いをどうすべきか、あいまいでない、はっきり言えば子供でもわかるような状態にしたいです。

Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

mikunitmrさん、こんにちは。

支払基準は制度化されているが業務ではなく勤務時間外で経費も自己負担のようですので
2.の外交員報酬として源泉徴収することになります。

メーカーから受け取った現金や商品券については、会社を通じて受け取った場合は仮に預り金などで整理して従業員に支払えばいかがですか。本人が直接メーカーから貰った場合は特に会社が関与することは必要ないです。

なお、御社で従業員に対して支払基準等が定めてない場合は交際費等に該当します。

いずれにしても、サラリーマンであれば、給与以外の所得の合計額が20万を超える場合は確定申告が必要になりますね、一応、少額でしょうけどその旨は従業員に周知された方がいいと思うます。

Re: 「紹介販売制度」における報奨金・謝礼金

著者mikunitmrさん

2009年08月06日 23:01

どうもありがとうございました。
さすがに20万円を越える人はいないと思います。
ただ、それでも今後見直しを図る際は、今のところ具体的な動きは無いですが、源泉徴収するような形で改めていきたいと思います。

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