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取締役(代取)の未登記期間の業務執行について

著者 ぐー999 さん

最終更新日:2009年08月07日 14:48

当社は定款取締役の任期は提示株主総会で任期満了となっています。
同一者が再任される場合、
株主総会で「就任を承諾」ではなく、
「○月○日をもって就任を承諾」とした場合についてご相談させて下さい。

社内の事情で、株主総会の日ではなく、半月程度後に就任する役員がおり、
登記上も、△月△日退任、○月○日就任となります。

取締役ではない期間(△月△日~○月○日)にも
当該者に、従前と変わらず取締役としての職務を執行する場合、
ガバナンスの観点から


当該者に「△月△日~○月○日」の期間も役員としての権限を委譲する


といったような書類を残した方がよいのでしょうか。
それとも半月ほどの短期間であるため形式的ものを残さなくてもよいものでしょうか。

「ベスト」「ベター」「マスト」のそれそれの
ご意見・アドバイスを頂ければと思います。



当該者は代取であった場合(代取が複数名おり代取不在の期間はなし)かつ
当該者以外は「重任」しており、取締役の員数も問題ない場合として
アドバイスをお願致します。

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Re: 取締役(代取)の未登記期間の業務執行について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月07日 16:17

ガバナンスの観点から述べます。

当該者に「△月△日~○月○日」の期間も役員としての権限を委譲する

は、一体、誰がどんな権限でこのことを決めたのかが問題となります。会社の正式な決定=株主総会で決めた内容に従うべきです。(マストだと思います)

従って、取締役ではない期間(△月△日~○月○日)にも
「当該者が、従前と変わらず取締役代表取締役としての職務を執行すること」が問題であり、その期間は取締役代表取締役としての行動は控えるようにすることが大切です。

例えば、取締役ではない期間(△月△日~○月○日)は、あくまでオブサーバーとして取締役会へ出席するなど。

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