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労務管理

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夜勤における休憩時間の付与について

著者 みかみ さん

最終更新日:2009年08月12日 08:54

いつもお世話になっています。

夜勤の際の休憩時間付与について、
教えていただきたく、
投稿させていただきました。

業種の関係上、
夜間勤務が発生しています。
暦日で16時間勤務となった場合、
休憩時間は、最低1時間で大丈夫なのでしょうか?
(実際、1時間の休憩では精神的・身体的に大変なのは承知しておりますが…)


労基法上は、8時間を越えたら1時間の休憩を付与することとなっていますが、
16時間となった場合、どうなのるでしょうか?

どなたか、ご存知の方、
教えてください。
お願いいたします。

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Re: 夜勤における休憩時間の付与について

著者オレンジcubeさん

2009年08月12日 12:49

> いつもお世話になっています。
>
> 夜勤の際の休憩時間付与について、
> 教えていただきたく、
> 投稿させていただきました。
>
> 業種の関係上、
> 夜間勤務が発生しています。
> 2暦日で16時間勤務となった場合、
> 休憩時間は、最低1時間で大丈夫なのでしょうか?
> (実際、1時間の休憩では精神的・身体的に大変なのは承知しておりますが…)
>
>
> 労基法上は、8時間を越えたら1時間の休憩を付与することとなっていますが、
> 16時間となった場合、どうなのるでしょうか?
>
> どなたか、ご存知の方、
> 教えてください。
> お願いいたします。

こんにちは。

どなたも回答がないようなので。
確かに労基法では8時間を超えた場合は1時間を労働の途中で与えることになっています。
それ以上のことは言っていないので、逆な言い方をすればこの1時間を与えればよいということも。

しかし、社員の健康管理、肉体的等の疲労を考えるならば、途中で休憩を与えるべきだと思います。

Re: 夜勤における休憩時間の付与について

著者ARIESさん

2009年08月12日 14:50

オレンジcubeさんの仰る通りですが、一点だけ補足します。

休日は原則として暦日ですが、労働時間の場合は日付をまたいでいても1勤務扱いとなります。
ですからご質問の件では1勤務が実働16時間であるなら、日付が変わっても休憩は1時間で良いです。
時間外の算定も同様に、前日の始業時間から判断します。

また給与が末日〆で勤務が8/31~9/1に及んだ場合は、この9/1に及んだ時間も8月分の勤務時間としてカウントします。

Re: 夜勤における休憩時間の付与について

著者みかみさん

2009年08月21日 14:32

ご回答ありがとうございます。

最低1時間で大丈夫ということなんですね。
1時間の休憩で16時間労働させることはないと思いますが、
最低基準を知ることが出来てよかったです。

本当にありがとうございました。

Re: 夜勤における休憩時間の付与について

著者みかみさん

2009年08月21日 14:33

ARIESさん、ご回答ありがとうございます。
月末をまたいだ分は、前の月に含めるんですか?
恥ずかしながら初めて知りました。。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 夜勤における休憩時間の付与について

著者ARIESさん

2009年08月21日 15:04

> ARIESさん、ご回答ありがとうございます。
> 月末をまたいだ分は、前の月に含めるんですか?
> 恥ずかしながら初めて知りました。。
>
> 大変参考になりました。
> ありがとうございました。


月末といいますか賃金締日も含めて、一労働が日付をまたいだ場合は前日からの勤務扱いとなります。

ですから20:00~翌5:00(休憩0:00~1:00)の勤務で、6:00まで1時間残業したとします。
この場合の時間外は18:00から勤務して9時間労働なので、1時間の時間外となります。

前日20:00~24:00で4時間労働、翌日1:00~6:00で5時間労働。
暦日で見るとどちらも8時間を超えていませんから、時間外は発生しません。
・・・という考え方は間違いです。

ご参考まで。

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