相談の広場
いつもお世話になっています。
夜勤の際の休憩時間付与について、
教えていただきたく、
投稿させていただきました。
業種の関係上、
夜間勤務が発生しています。
2暦日で16時間勤務となった場合、
休憩時間は、最低1時間で大丈夫なのでしょうか?
(実際、1時間の休憩では精神的・身体的に大変なのは承知しておりますが…)
労基法上は、8時間を越えたら1時間の休憩を付与することとなっていますが、
16時間となった場合、どうなのるでしょうか?
どなたか、ご存知の方、
教えてください。
お願いいたします。
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> いつもお世話になっています。
>
> 夜勤の際の休憩時間付与について、
> 教えていただきたく、
> 投稿させていただきました。
>
> 業種の関係上、
> 夜間勤務が発生しています。
> 2暦日で16時間勤務となった場合、
> 休憩時間は、最低1時間で大丈夫なのでしょうか?
> (実際、1時間の休憩では精神的・身体的に大変なのは承知しておりますが…)
>
>
> 労基法上は、8時間を越えたら1時間の休憩を付与することとなっていますが、
> 16時間となった場合、どうなのるでしょうか?
>
> どなたか、ご存知の方、
> 教えてください。
> お願いいたします。
こんにちは。
どなたも回答がないようなので。
確かに労基法では8時間を超えた場合は1時間を労働の途中で与えることになっています。
それ以上のことは言っていないので、逆な言い方をすればこの1時間を与えればよいということも。
しかし、社員の健康管理、肉体的等の疲労を考えるならば、途中で休憩を与えるべきだと思います。
> ARIESさん、ご回答ありがとうございます。
> 月末をまたいだ分は、前の月に含めるんですか?
> 恥ずかしながら初めて知りました。。
>
> 大変参考になりました。
> ありがとうございました。
月末といいますか賃金締日も含めて、一労働が日付をまたいだ場合は前日からの勤務扱いとなります。
ですから20:00~翌5:00(休憩0:00~1:00)の勤務で、6:00まで1時間残業したとします。
この場合の時間外は18:00から勤務して9時間労働なので、1時間の時間外となります。
前日20:00~24:00で4時間労働、翌日1:00~6:00で5時間労働。
暦日で見るとどちらも8時間を超えていませんから、時間外は発生しません。
・・・という考え方は間違いです。
ご参考まで。
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